法務|平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問3
請負契約によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。
- 請負先が,請け負ったシステム開発を,派遣契約の社員だけで開発している。
- 請負先が,請負元と合意の上で,請負元に常駐して作業している。
- 請負元が,請負先との合意の上で,請負先から進捗状況を毎日報告させている。
- ✓ これが正解請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
解説
誰が指示を出しているのか、その一点だけで決まります。
二つの契約の違いは、指示を誰が出すかに尽きます。仕事の完成を約束する契約では、働く人への指示は受けた側の中で完結します。労働力を出す契約では、受け入れた側が指図してよいことになっています。前者の形をとりながら、発注した側が直接指示している状態が禁じられています。ここで効くのは、場所の話と指示の話を混ぜないことです。同じ場所に居ることと、そこで指示を受けることは別です。似せて作った肢が二つ並んでおり、差は後ろに付いた一句だけです。差の一句だけを並べて読みます。この二つが請負契約と派遣契約で、シラバスは契約の種類として同じ一行に並べています。労働者派遣法のほうには別の項が立てられており、人を派遣するには認可が要るという決まりを扱っています。名前と、指示の向きは別々に覚えておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 受けた側が人を集める手立ての話です。中で指示が完結していれば、どの契約で人をそろえたかは禁じられていません。シラバスは労働者派遣法に別の項を立てており、そこで扱われるのは事業者の側が守る決まりです。禁止の中身が違います。
- 同じ場所で働いているという話だけです。場所は指示の向きを決めないので、これだけでは禁じられた形になりません。場所を表す語は、四つの肢のうち二つに置かれています。だから場所で切ろうとすると、二つとも残ってしまい決まりません。
- 進み具合を報告させているという話です。仕事の完成を約束させた側が進み具合を確かめるのは、個々の人への指示とは別のことです。確かめる先が仕事の全体か、個々の人かで分かれます。前者であれば、どの契約の形でも認められています。
この問題に関係する言葉
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 派遣契約
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問3
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