ITパスポート 平成27年度 秋期 特別措置試験 問24
法務
人的安全管理措置の具体例
個人情報保護法では個人情報取扱事業者に対して安全管理措置を講じることを求めている。経済産業分野のガイドラインでは,安全管理措置は技術的安全管理措置,組織的安全管理措置,人的安全管理措置,物理的安全管理措置に分類している。このうち,人的安全管理措置の具体例として,適切なものはどれか。
- ア 安全管理に対する規程と従業員による体制の整備
- イ 安全管理に対する従業員の役割及び責任についての周知や教育の実施
- ウ 個人データを取り扱う情報システムへの従業員ごとのアクセス制御
- エ 従業員の入退出管理や個人データを記録した媒体の施錠管理
答えと解説
✓ これが正解イ 安全管理に対する従業員の役割及び責任についての周知や教育の実施
解説
働きかけている相手が人なのかどうか、そこで分かれます。
設問が四つの分け方を名指ししていて、肢も四つあります。こういう形では、正解を探すより、四つ全部に名札を貼るほうが速く終わります。規程を作って体制を整えるのは仕組みの側、教えて知らせるのは人の側、誰がどこまで触れるかを機械で制御するのは技術の側、鍵をかけて出入りを管理するのは物と場所の側です。いちばん細い分かれ目は最初の二つの間にあります。どちらの文にも従業員という語が入っているからです。ただし片方は体制を作る話で、もう片方は人そのものに働きかける話です。語があるかではなく、働きかける相手を見ます。シラバスは安全管理措置という語を、セキュリティの節の用語例に置いています。個人情報保護法のほうは法務の節にあり、個人情報取扱事業者もそこに並びます。同じ話題が二つの大分類にまたがっている形です。出題当時は分野ごとのガイドラインがありました。その後の法改正に伴い、原則として個人情報保護委員会のガイドラインに一本化され、四つの分け方はそちらに引き継がれています。
ほかの選択肢の解説
- ア 安全管理に対する規程と従業員による体制の整備:規程を定め、体制を整えるという話です。従業員という語は入っていますが、作っているのは仕組みのほうなので、別の分け方に入ります。設問が四つの名を挙げているので、貼っていけば全部に名札が付きます。探すより貼るほうが速いです。
- ウ 個人データを取り扱う情報システムへの従業員ごとのアクセス制御:誰がどこまで触れてよいかを機械の側で制御する話です。守っているのがシステムの機能なので、人を育てる話とは分かれます。シラバスでは、この側の守りに当たる語が別の節に集まっています。認証や暗号の並びを思い出せば位置が定まります。
- エ 従業員の入退出管理や個人データを記録した媒体の施錠管理:出入りを管理し、記録した媒体に鍵をかける話です。物と場所で守る側にあたるので、これも人への働きかけではありません。施錠や出入りの管理は、シラバスでも別の項として立てられています。
関連用語
- 安全管理措置個人データを安全に扱うために、事業者が講じる備えのことです。
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。
- 個人情報取扱事業者事業のために個人情報をまとめて使っている者のことです。
- 個人
データ 特定の個人が分かる情報で、扱いに決まりが設けられているものです。 - 情報
システム 業務に必要なデータを集め、処理し、伝えるための仕組み全体です。 - アクセス
制御 誰がどの情報や機能にどこまで触れてよいかを決め、実際に制限する仕組みです。 - 施錠鍵をかけて、決められた人しか取り出せないようにすることです。
出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
関連問題
- 令和8年度 問13:
匿名加工情報の 説明 (個人情報保護法) - 令和6年度 問27:
個人情報保護法に 関する 問題 (個人 データ) - 令和7年度 問18:
アクセシビリティに 関する 記述 (アクセス 制御) - 令和3年度 問58:
共連れに 関する 問題 (施錠) - 平成30年度 春期 (特別措置試験) 問14:
個人情報保護法に 関する 問題 (個人情報取扱事業者)
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