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法務|令和4年度 ITパスポート試験 問27

個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。

解説

要配慮個人情報は、差別や偏見につながる情報に限られます。

要配慮個人情報は、個人情報保護法が特に厳しい扱いを求めている情報のことで、本人に対する不当な差別や偏見につながりかねないものが選ばれています。具体的には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などがこれに当たります。取得するには原則として本人の同意が要りますし、本人の同意を得ずに第三者へ提供することも認められていません。選択肢のうち信条は、その人の考え方や信仰にあたるもので、まさにこの列に並んでいます。残る学歴、国籍、資産額は、個人情報ではあるものの、要配慮個人情報としては挙げられていません。知られたくない情報かどうかという感じ方ではなく、法律が挙げた項目に入っているかで決まります。迷ったら、差別につながりうるかを考えます。よって該当するのは信条です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:令和4年度 ITパスポート試験 問27

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