法務|令和4年度 ITパスポート試験 問27
個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。
- 学歴
- 国籍
- 資産額
- ✓ これが正解信条
解説
要配慮個人情報は、差別や偏見につながる情報に限られます。
要配慮個人情報は、個人情報保護法が特に厳しい扱いを求めている情報のことで、本人に対する不当な差別や偏見につながりかねないものが選ばれています。具体的には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などがこれに当たります。取得するには原則として本人の同意が要りますし、本人の同意を得ずに第三者へ提供することも認められていません。選択肢のうち信条は、その人の考え方や信仰にあたるもので、まさにこの列に並んでいます。残る学歴、国籍、資産額は、個人情報ではあるものの、要配慮個人情報としては挙げられていません。知られたくない情報かどうかという感じ方ではなく、法律が挙げた項目に入っているかで決まります。迷ったら、差別につながりうるかを考えます。よって該当するのは信条です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 学歴は、その人を識別できる個人情報ではありますが、要配慮個人情報として法律が列挙している項目には入っていません。特に厳しい扱いが求められるのは、差別や偏見に直結しかねない情報に限られています。学歴が知られても、直ちに不当な取扱いに結び付くとまでは見られていません。
- 国籍は人種とよく似て見えますが、法律が挙げているのは人種であって国籍ではありません。国籍も個人情報として守られるものの、取得に本人の同意を欠かせないという要配慮個人情報の扱いにはなりません。
- 資産額は、他人に知られたくない情報ではあっても、要配慮個人情報の列には並んでいません。守るべき度合いが高そうだという感じ方ではなく、個人情報保護法が挙げている項目に入っているかどうかで判断します。
この問題に関係する言葉
- 要配慮個人情報病歴や診療記録など、不当な差別につながりかねない個人情報です。国籍や、他人の事件で取調べを受けた事実は含まれません。
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 信条
出典:令和4年度 ITパスポート試験 問27
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