法務|平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1
個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。
- ✓ これが正解1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
- 住民基本台帳を管理している地方公共団体
- 受験者の個人情報を管理している国立大学法人
- 納税者の情報を管理している国税庁
解説
民間で個人情報を事業のために使っている者が当てはまります。
個人情報保護法は、生きている人を見分けられる情報の扱い方を決めた法律です。事業のために個人情報をまとめて使っている者を、個人情報取扱事業者と呼びます。以前は取り扱う人数で線を引いていましたが、いまは人数の多い少ないにかかわらず当てはまります。ただし、国の機関や地方公共団体、独立行政法人などは、同じ法律の中でも別の章に分けて決められており、この呼び名では扱いません。公の仕事には、税を集めることや住民の記録のように、本人の同意がなくても行わなければならないものがあるからです。そこで民間と同じ物差しを当てず、別の決まりを置いています。だから、預金者の情報を事業に使っている民間の銀行が当てはまります。なお、扱う人数が一人でも、事業として続けて使っていれば当てはまります。紙の名簿も同じ扱いです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 住民基本台帳を管理しているのは地方公共団体です。地方公共団体は、同じ個人情報保護法の中でも行政機関などを扱う章に置かれており、個人情報取扱事業者としては扱いません。仕事の中身ではなく、誰が扱うかで分かれます。
- 受験者の個人情報を管理しているのは国立大学法人です。国立大学法人は独立行政法人などと同じ並びで、行政機関などを扱う章の側に入ります。民間の学校法人とは置かれる場所が違うので、ここでは当てはまりません。国が法律で設けた法人です。
- 納税者の情報を管理しているのは国税庁で、国の行政機関そのものです。税を集める仕事は本人の同意を前提にできないため、民間と同じ規律ではなく、行政機関などの章の決まりに従います。立場が違います。義務が軽いわけではありません。
この問題に関係する言葉
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- 個人情報取扱事業者
- 個人情報保護
出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1
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