法務|平成21年度 春期 ITパスポート試験 問2
個人情報保護法において,“個人情報”の対象となるものはどれか。
- 企業の名称,電話番号,住所など,特定の企業が識別できる情報
- 記名方式で取得したアンケートから,回答だけを集計して作成した報告書
- ✓ これが正解氏名,生年月日,住所が記入された顧客台帳
- 年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表
解説
いま生きている一人を指させるかどうかが分かれ目です。
法が守ろうとしているのは、生きている一人の人に関する事柄です。その人が誰であるかを言い当てられるものが、対象になります。氏名と生年月日と住所が書かれた台帳を挙げた肢が当たります。名が載っている以上、どの人の記録かがはっきり分かるからです。会社の名や電話や所在地を並べた肢は、相手が法人でした。法人そのものは人ではないので、この法の守る相手に入りません。名を書いてもらった調べから答えだけを集めた報告も、対象を外れます。束ねた時点で誰の答えかが消えており、一人へ戻せないからです。年代ごとの人数と売上を並べた表も、同じ理由で当てはまりません。元が個人情報でも、まとめて誰か分からなくすれば外れます。だから会社の情報や統計の表は、初めから外れます。だから、いま一人を指させるかどうかで判じます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 会社の名や電話や所在地を挙げています。その会社を言い当てられる情報では在ります。ところが指しているのは、人ではなく法人でした。この法が守るのは、生きている一人の人です。会社を特定する話なら、これが答えです。相手の種類が違います。
- 名を書いてもらった調べから、答えだけを集めた報告です。取るときには、確かに名が付いていました。ところが出来上がった報告に、名は残りません。どの人の答えかを、もう取り出せないのです。束ねた後の姿なら、これが答えにあたります。
- 年代ごとの人数と売上を並べた表を挙げています。人に関わる数から作られてはいます。ところが並んでいるのは、束ねた後の数だけでした。個々の人へたどり着く道が在りません。統計として見る話なら、これが答えです。
この問題に関係する言葉
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
出典:平成21年度 春期 ITパスポート試験 問2
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