法務|平成28年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問25
個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者の義務が<u>適用されないもの</u>はどれか。
- ガス会社が検針作業で取り扱う個人情報の管理
- 証券会社が株式売買で取り扱う個人情報の管理
- ✓ これが正解新聞社が報道で取り扱う個人情報の管理
- 鉄道会社が定期券販売で取り扱う個人情報の管理
解説
報道のために扱う場合だけが、事業者の義務から外されます。
個人情報保護法は、事業者に多くの義務を課しますが、いくつかの場合を適用の外に置いています。報道機関が報道のために個人情報を扱う場合は、その一つです。理由は、取材や表現の自由まで縛ってしまうと、伝えるという役割が果たせなくなるからです。ここで大事なのは、外れるのは会社ではなく用途だという点です。四つの肢はすべて、どの会社が、どんな用途で扱う情報か、という同じ形で書かれています。だから会社の名前だけを見て切ると間違えます。用途を表す句まで読み、そこが報道になっている一つを選びます。同じ会社でも、購読者の名簿を売るために持つ場合には、ふつうに義務が及びます。主語で切ると必ず外れます。四つとも同じ型で書かれているのは、用途を表す句だけを読み比べさせるためです。会社の性格では決まりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 検針の作業のために、住所や使用量といった情報を扱う場合です。生活に欠かせない仕事ですが、用途は通常の事業活動そのものなので、義務はそのまま及びます。公共性の高さは、適用を外す理由になりません。用途はふつうの事業です。
- 株式の売買のために、顧客の情報を扱う場合です。むしろ厳しく管理することが求められる分野で、外れる理由はどこにもありません。扱う情報が重いことと、義務が外れることはまったく別の話になります。外れる理由がありません。
- 定期券を売るために、氏名や区間といった情報を扱う場合です。用途は販売であって、伝えることではありません。四つのうち三つが通常の販売や供給の場面で、用途の句だけが一つ違う形に作られています。用途の句だけが違う形です。
この問題に関係する言葉
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- 個人情報取扱事業者
- 報道
出典:平成28年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問25
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