法務|平成26年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問21
個人情報保護法における“個人情報”だけを全て挙げたものはどれか。
〔情報〕
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a 記号や数字だけからなるハンドルネームを集めたファイル
b 購入した職員録に載っている取引先企業の役職と社員名
c 電話帳に載っている氏名と住所,電話番号
d 取引先企業担当者の名刺データベース
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- a,b
- a,c,d
- b,c
- ✓ これが正解b,c,d
解説
線は一本だけで、その人が誰か特定できるかどうかを見ます。
個人情報保護法が守るのは、生きている人に関する情報のうち、その人が誰であるかを特定できるものです。判断の軸はこの一本だけで、世に出ているかどうかも、仕事の上での事柄かどうかも関わりません。氏名が入っていれば、勤め先や役職と結び付いていても、配られた名簿に載っていても、その人にたどり着けます。記号や数字だけからなる呼び名の集まりは、そこから人を割り出せないので外れます。この法は、集めた情報を何に使うのかをあらかじめ知らせ、告げた範囲を超えて使わないことを事業者に求めます。他人へ渡すときは、原則として本人の承諾が要ります。対象は生きている人なので、亡くなった方については枠の外に置かれ、別の配慮のもとで扱われます。本人の求めに応じて中身を見せたり直したりする手続も定められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 呼び名だけを集めたものが混ざっています。誰を指すのか決まらない以上、この組には入れられません。見た目に個人らしいものを挙げよと言われたのなら、この組も答えになりえます。問われているのは、法が定める枠に入るかどうかのほうです。
- こちらにも呼び名だけのものが入っています。残る三つが正しくても、一つの混入で外れます。三つ正しくて一つ誤りという組が並ぶときは、正しいほうを数えるより、誤りの一つを先に見つけるほうが速く済みます。外す一つが決まれば答は残ります。
- 名刺を集めたものが抜け落ちています。氏名が載る以上、これも同じ扱いになります。仕事の上での事柄は別の扱いだという決まりが、もしどこかに在れば、この組が答えになります。実際には、そうした線引きは置かれていません。
この問題に関係する言葉
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
出典:平成26年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問21
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