ITパスポート 平成21年度 秋期 問52
法務
労働者派遣法に関する問題
システム開発を外部に委託する場合に行う管理方法として,適切なものはどれか。
- ア 委託形態にかかわらず,開発作業の管理責任やリスクはすべて発注元が負うので,発注元が委託先の従業員に直接指示を出す。
- イ 一括請負であっても,開発プロジェクトのほかの一部を発注元が分担している場合は,発注元が委託先の従業員に直接指示を出す。
- ウ 一括請負の場合は,成果物を納入するまでの過程については,すべて委託先の責任とリスクで作業を実施するので,発注元が委託先の従業員に直接指示は出さない。
- エ 人材派遣を受け入れた場合は,派遣者が担当する開発作業のリスクは,派遣元の会社が負うので,発注元が派遣者に直接指示は出さない。
答えと解説
✓ これが正解ウ 一括請負の場合は,成果物を納入するまでの過程については,すべて委託先の責任とリスクで作業を実施するので,発注元が委託先の従業員に直接指示は出さない。
解説
誰が指図するかは、結んだ契約の型で決まってしまいます。
外へ頼む形には、大きく二つの型があります。ひとつは、仕上げたものを納めてもらう請負の型でした。この型では、どう作るかは引き受けた側が決めます。だから働く人へ指図するのも、引き受けた側の役目でした。頼んだ側が直に指図すると、型そのものが崩れてしまいます。請負では直に指示を出さないと述べた肢が、これに当たります。もうひとつは、人に来てもらう労働者派遣の型です。この型では、受け入れた側が直に指図してよいことになっています。来てもらった人が、その場の指図で働くのが前提だからです。つまり二つの型で、指図する側がちょうど入れ替わりました。請負なのに直に指図すれば、装った請負と呼ばれます。一部を頼んだ側が受け持っていても、この線は動きません。シラバスも、労働者派遣法を法務の用語として挙げています。
ほかの選択肢の解説
- ア 委託形態にかかわらず,開発作業の管理責任やリスクはすべて発注元が負うので,発注元が委託先の従業員に直接指示を出す。:型によらず頼んだ側が直に指図すると述べた肢です。責任も危うさも背負うのだから、という理屈でした。請負では、進め方の責任は引き受けた側にあります。直に指図すれば、責任の置き場が崩れます。型を無視した言い分です。
- イ 一括請負であっても,開発プロジェクトのほかの一部を発注元が分担している場合は,発注元が委託先の従業員に直接指示を出す。:一部を分担していれば直に指図してよいという肢です。並んで進めるので、話が早いように見えるかもしれません。けれども分担していることと、指図する権は別でした。請負である限り、指図は引き受けた側を通します。線を越えた形です。
- エ 人材派遣を受け入れた場合は,派遣者が担当する開発作業のリスクは,派遣元の会社が負うので,発注元が派遣者に直接指示は出さない。:派遣では受け入れた側が直に指図しないという肢です。危うさは送り出した側が負う、という理屈でした。ところが派遣は、来てもらった人へ直に指図する型です。指図の所在が、請負とちょうど入れ替わっていました。二つの型が逆です。
関連用語
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。
- 委託先業務の一部を任せた相手の会社です。
- 請負仕事の完成を約束して引き受ける形のこと。
- プロジェクトある目的のために期間を決めて行う、一回限りの活動。
- 派遣元派遣される労働者の雇用主で、日々の業務を指図するのは派遣先です。
出典:平成21年度 秋期 ITパスポート試験 問52
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関連問題
- 令和7年度 問1:
請負に 関する 問題 (請負) - 令和6年度 問32:
労働者派遣に 関する 問題 (派遣元) - 令和3年度 問12:
労働者派遣法に 関する 問題 (労働者派遣法) - 令和2年度 10月 (特別措置試験) 問42:
請負契約に 関する 問題 (委託先) - 令和元年度 秋期 (特別措置試験) 問1:
労働者派遣に 関する 問題 (請負)
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