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法務|平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24

ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。

解説

特段の取り決めが無ければ、権利は作った側にとどまります。

外へ頼んで作らせた仕組みの権利は、誰のものになるでしょうか。書き起こされた命令の並びは、表現とみなされます。だから守るのは著作権法で、この法の名を挙げた肢が当たりました。そしてこの法は、作った人に権利が生じると定めています。頼んだ側が金を払っていても、そこは変わりません。つまり特段の取り決めが無ければ、権利は受けた側に残りました。だから契約の中で、譲り渡す旨をあらかじめ書いておきます。書き忘れると、後から自由に手を入れられなくなりました。別の相手へ渡すことも、勝手にはできなくなります。下請けを守る法は、代金の支払いや不当な扱いを扱う法でした。不正な競争を禁じる法は、営業秘密などを守ります。民法は契約の一般を定めますが、権利の帰属までは書きません。シラバスも、著作権法を法務の項目として置いています。

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出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24

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