法務|平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24
ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
- 下請法
- ✓ これが正解著作権法
- 不正競争防止法
- 民法
解説
特段の取り決めが無ければ、権利は作った側にとどまります。
外へ頼んで作らせた仕組みの権利は、誰のものになるでしょうか。書き起こされた命令の並びは、表現とみなされます。だから守るのは著作権法で、この法の名を挙げた肢が当たりました。そしてこの法は、作った人に権利が生じると定めています。頼んだ側が金を払っていても、そこは変わりません。つまり特段の取り決めが無ければ、権利は受けた側に残りました。だから契約の中で、譲り渡す旨をあらかじめ書いておきます。書き忘れると、後から自由に手を入れられなくなりました。別の相手へ渡すことも、勝手にはできなくなります。下請けを守る法は、代金の支払いや不当な扱いを扱う法でした。不正な競争を禁じる法は、営業秘密などを守ります。民法は契約の一般を定めますが、権利の帰属までは書きません。シラバスも、著作権法を法務の項目として置いています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 下請けを守る法を挙げた肢のほうです。代金の支払いを遅らせることなどを禁じています。取引の力の差から、弱い側を守る法でした。知的財産の権利が誰に生じるかは定めていません。扱う題が別に在ります。そもそも扱う中身が違っています。
- 不正な競争を禁じる法というのが、この肢です。営業秘密を不正に取ることなどを禁じました。守るのは秘密にしている状態のほうです。作ったものの権利が誰のものかは扱いません。やはり別の法でした。置かれている段も後ろに在ります。
- 契約の一般を定める法が、こちらに当たります。請け負う約束の成り立ちや、責任の負い方を定めます。契約の土台になる法ではありました。ただし知的財産の帰属までは書かれていません。そこは別の法が受け持ちます。守る領分が別です。
この問題に関係する言葉
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24
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