法務|平成31年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問32
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
- 請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- 開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
- ✓ これが正解受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
解説
再委託は原則できるので、止めたいなら契約に条件を書きます。
請負契約は、引き受けた側が仕事を完成させることを約束し、頼んだ側がその結果に対して報酬を払う契約です。約束しているのは結果であって、誰の手で作るかまでは決めていません。だから受託者は、自分の判断で作業の一部を別の会社へ回すことができます。これを再委託といい、法律はこれを原則として禁じていません。委託者の側で困るのであれば、禁じるのか、承諾を得れば認めるのかを、契約書に条件として書いておく必要があります。再委託を契約で縛る肢が正解です。四つの肢はどれも同じ言い回しで終わるので、文末では絞れません。似た形の契約に、決められた時間だけ働く約束をするものがあります。そちらは完成の責任を負わない代わりに、指揮する立場も違ってきます。結ぶ形で責任の取り方が変わります。請負の性質に沿っているかどうかで選びます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 詳細設計が終わるまで契約を待たなければならない、というのは請負の性質と合いません。仕事の完成を約束する契約なので、着手より前に結び、範囲と報酬と期限を定めておきます。完成を約束する以上、先に決めます。変更が起きやすいからこそ、先に手続を決めておくのが筋です。
- 著作権が特段の定めなく委託者側に帰属する、というのは向きが逆です。作った受託者の側に生じるのが原則で、委託者へ移したいのであれば契約で定めます。もっともらしい言い回しなので、四つのうち最も強い罠になっています。
- 委託費を契約書では定めず完了時に協議する、というのも請負では成り立ちません。報酬は結果への対価として、あらかじめ定めておくものです。金額を決めないまま始めれば、完成した後で争いになります。
この問題に関係する言葉
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 再委託
- 委託
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成31年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問32
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