法務|平成25年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問23
ソフトウェア製品において,意匠法による保護の対象となるものはどれか。
- ソフトウェア製品によって実現されたアイディア
- ソフトウェア製品の商品名
- ソフトウェア製品の操作マニュアルの記載内容
- ✓ これが正解ソフトウェア製品を収納するパッケージのデザイン
解説
何を守るかを一語で言えると、四つの肢が自動で並びます。
知的財産の法律は、守る対象がそれぞれ違っています。意匠法が守るのは、物の形や模様や色といった見た目です。設問はソフトウェアの製品と言うので、中身を探したくなります。しかし守る対象が見た目である以上、目に見える物を探します。箱の装いを挙げた肢が、物としての見た目にあたります。商品の名前を挙げた肢は、目印を守る別の法律の担当です。名前は、どこの誰が出した品かを見分けるための印だからです。手引きに書かれた中身を挙げた肢は、表現を守る法律の担当になります。文章そのものが、守られる表現にあたります。着想そのものを挙げた肢は、どの法律でもそのままは守れません。形にできれば、発明を守る法律の対象になり得ます。守る対象を、かたち、なまえ、あらわし方、しくみ、と並べます。設問が意匠と言えば、かたちを探せば決まります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 設問が挙げるのは、頭の中の着想そのものです。着想の段では、どの法律も直接には守ってくれません。技術の形にまでできれば、発明の側の法律が受け持ちます。仕組みの新しさを問われたなら、そちらが答えです。見た目の話ではありません。
- 商品の名前を挙げています。名前は、どこの誰が出した品かを見分ける印にあたります。印を守るのは、意匠とは別の法律です。名前やしるしを問われたなら、そちらが答えになります。品を見分けるための印です。かたちではありません。
- 手引きに書かれた中身を挙げています。文章は、考えを外へ出した表現にあたります。表現を守るのは、また別の法律の担当です。書かれたものを問われたなら、そちらが答えです。読ませるために作られたものです。物の見た目ではありません。
この問題に関係する言葉
- 意匠法
出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問23
同じ単元をまとめて解くなら法務へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)