2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
不動産
不動産の譲渡に係る各種特例の問題
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不動産の譲渡に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受ける場合、当該自宅の所有期間は、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
- 2自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受ける場合、同年に取得して入居した家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
- 3「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができない。
- 4相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後1年を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解2自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受ける場合、同年に取得して入居した家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
解説
居住用財産の軽減税率の特例を受けると、同年入居の住宅ローン控除は受けられません。
この問は、居住用財産の譲渡に関する特例と、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、相続税の取得費加算の特例の要件を問うものです。
住宅ローン控除は、新しい住宅に入居した年とその前2年・後3年の間に、旧住宅の譲渡について3,000万円の特別控除や軽減税率の特例などを受けていると、適用を受けられません。同じ年に新しい家屋を取得して入居した場合も、軽減税率の特例を受けるなら住宅ローン控除は受けられません。記述は適切です。
そのほかの記述は誤っています。居住用財産の3,000万円の特別控除には所有期間の要件がありません(10年超の要件があるのは軽減税率の特例です)。3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は重ねて受けられます。相続税の取得費加算の特例は、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に使えます。
譲渡の特例と住宅ローン控除は原則としてどちらか一方、と覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1…3,000万円の特別控除」の適用を受ける場合、当該自宅の所有期間は、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。:3,000万円の特別控除は、自分が住んでいた家を売れば所有期間の長さにかかわらず受けられます。10年超の所有が求められるのは、軽減税率の特例のほうなので、記述は誤りです。
- 3「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができない。:所有期間10年超の自宅を売った場合、まず3,000万円を差し引き、残った譲渡益に軽減税率をあてはめることができます。2つの特例は併せて使えるので、記述は誤りです。
- 4相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後1年を経過する日までの間に譲渡しなければならない。:相続税の取得費加算の特例が使えるのは、相続税の申告期限の翌日から3年以内、つまり相続開始から3年10ヵ月以内に売った場合です。1年とする記述は期間を誤っています。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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