2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
不動産
都市計画税に関する次の記述
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不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。
- 2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m²以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
- 3土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。
- 4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
答えと解説
✓ これが正解1年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。
解説
固定資産税はその年の1月1日の所有者に1年分が課されます。
この問は、固定資産税と都市計画税の納税義務者、課税標準の特例、税率を問うものです。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に、その年度分の全額が課されます。年の途中で土地や家屋を譲渡しても、納税義務者は譲渡した人のままで、譲受人が所有期間に応じて納付する義務を負うわけではありません。実務では売買契約で日割りの精算をすることが多いものの、これは当事者間の取決めです。記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。住宅用地のうち住宅1戸あたり200㎡以下の小規模住宅用地は、課税標準が価格の6分の1になります。固定資産税の標準税率は1.4%で、市町村は条例で異なる税率を定められます。都市計画税は、原則として市街化区域内の土地や家屋の所有者に課されます。
固定資産税は1月1日の所有者が1年分を納める、日割りは当事者の精算、と区別しておくと判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m²以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。:住宅用地の課税標準の特例では、住宅1戸につき200㎡までの部分を小規模住宅用地として、価格の6分の1を課税標準とします。200㎡を超える部分は3分の1で、記述は適切です。
- 3土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。:固定資産税の税率は1.4%が標準とされ、市町村は財政事情などに応じて条例で別の税率を定めることもできます。記述は標準税率の性質を正しく述べています。
- 4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。:都市計画税は、都市計画事業などの費用にあてる目的税で、原則として市街化区域内にある土地・家屋の所有者が納めます。記述は課税される区域を正しく示しています。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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