平成29年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法において,一般用電気工作物に係る工事の作業でa,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。
- イa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。
- ロa:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧240 V の電力量計を取り付ける。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。
- ニa:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧125 V の差込み接続器にコードを接続する。
答えと解説
✓ これが正解イa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。
解説
配電盤の取付けと電線管を曲げる作業は資格が要ります。
電気工事士法では、危険の少ない軽微な工事は、そもそも電気工事から外されています(施行令第1条)。さらに、電気工事に含まれる作業の中でも、施行規則第2条第2項が挙げる作業以外は軽微な作業として資格が要りません。つまり、そこに挙がっている作業が、電気工事士でなければ従事できない作業です。
配電盤を造営材に取り付ける作業と、電線管を曲げる作業は、どちらもこの一覧に挙げられています。この組合せは、a・b ともに電気工事士が必要です。
他の組合せを見ます。地中電線用の管の設置、電力量計の取付け、電線を支持する柱の設置、差込み接続器へのコードの接続は、いずれも施行令第1条の軽微な工事にあたり、資格が要りません。電線管に電線を収める作業や接地極の埋設は資格が必要ですが、それぞれ相手が軽微な工事なので、a・b ともに要るという条件を満たしません。
覚え方は、盤を付ける・管を曲げる・管に線を通す・接地極を埋める、は資格が要る側、です。
出題当時は、一般用電気工作物に係る工事として出題されました。現在は、令和5年3月20日施行の改正で小規模事業用電気工作物(小さな太陽電池発電設備・風力発電設備)が設けられ、電気工事士法の第二種電気工事士の範囲は、一般用電気工作物とこれをあわせた一般用電気工作物等になっています(法第2条第1項・第3条第2項)。この問の結論は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- ロa:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧240 V の電力量計を取り付ける。:地中電線用の管の設置も電力量計の取付けも、施行令第1条に挙がる軽微な工事です。どちらも電気工事士でなくてもでき、a・b ともに資格が必要という条件に当てはまりません。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。:電線を支持する柱を設置する工事は軽微な工事の一つで、資格なしでも行えます。電線管に電線を収める側は資格が要りますが、組の一方が軽微である以上、a・b ともに必要という条件には合いません。
- ニa:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧125 V の差込み接続器にコードを接続する。:差込み接続器へコードをつなぐ工事は軽微な工事に挙がっており、資格を持たなくても行えます。接地極を地面に埋める作業のほうは資格が要りますが、組の相方が軽微な工事なので、a・b 両方という条件に届きません。
出典:平成29年度上期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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