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令和6年度上期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問28

一般用電気工作物等の保安に関する法令

電気工事士法に関する問題

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「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業で,a,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。

答えと解説

✓ これが正解イa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。

解説

配電盤の取付けと電線管を曲げる作業は、ともに資格が必要です。

電気工事士法では、一般用電気工作物等の電気工事の作業は、第二種電気工事士以上の免状を持つ人でなければ従事できません。ただし、保安上支障がないと認められる軽微な作業は、資格がなくても行えます。どの作業が資格の必要な作業かは、電気工事士法施行規則に細かく列挙されています。また、電気工事士法施行令で定める軽微な工事は、そもそも電気工事に含まれないので、資格がなくても行えます。

この問いは、a・bの2つの作業がともに資格が必要なものを選びます。配電盤を造営材に取り付ける作業は、列挙された資格の必要な作業に入っています。電線管を曲げる作業も同じです。曲げ、ねじ切り、電線管どうしやボックスとの接続は、ひとまとめに挙げられています。

ほかの肢には、資格が要らない作業が混じっています。地中電線用の管の設置、電力量計の取り付け、電線を支持する柱の設置、差込み接続器へのコード接続は、施行令で定める軽微な工事にあたります。ただし接地極の埋設と、電線管へ電線を収める作業は資格が必要です。

覚え方は、盤・管・ボックス・電線の収納・接地極は資格あり、柱・地中の管・計器・コード接続は資格なし、です。

ほかの選択肢の解説

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出典:令和6年度上期第二種電気工事士学科試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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