平成29年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法に違反しているものは。
- イ電気工事士試験に合格したが,電気工事の作業に従事しないので都道府県知事に免状の交付申請をしなかった。
- ロ電気工事士が電気工事士免状を紛失しないよう,これを営業所に保管したまま電気工事の作業に従事した。
- ハ電気工事士が住所を変更したが,30日以内に都道府県知事にこれを届け出なかった。
- ニ電気工事士が経済産業大臣に届け出をしないで,複数の都道府県で電気工事の作業に従事した。
答えと解説
✓ これが正解ロ電気工事士が電気工事士免状を紛失しないよう,これを営業所に保管したまま電気工事の作業に従事した。
解説
免状を営業所に置いたまま作業すると違反になります。
電気工事士法は、電気工事士が電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならないと定めています(第5条)。免状は、作業をする場で身につけておく決まりです。
免状を紛失しないように営業所に保管したまま電気工事の作業に従事した、という記述は、この携帯の義務に反するので違反です。
ほかの記述を見ます。電気工事士試験に合格しても、免状の交付を受けて初めて電気工事士になれます。電気工事の作業に従事しない人が交付申請をしないのは、義務に反する行為ではありません。住所を変更して届け出なかったという記述も違反ではありません。免状の記載事項は、免状の種類、交付番号と交付年月日、氏名と生年月日で(施行令第3条)、住所は含まれません。記載事項に変更があれば書換えを申請しますが(施行令第5条)、住所の変更はこれに当たりません。経済産業大臣に届け出ないで複数の都道府県で作業した記述も、個人の電気工事士に届出の義務はないので違反ではありません。
覚え方は、作業するときは免状を持ち歩く、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気工事士試験に合格したが,電気工事の作業に従事しないので都道府県知事に免状の交付申請をしなかった。:合格後に免状の交付を申請するかどうかは本人しだいです。電気工事の作業に従事しないなら、申請しなくても法の義務に反しません。免状が無ければ電気工事に従事できないだけで、違反ではないという扱いです。
- ハ電気工事士が住所を変更したが,30日以内に都道府県知事にこれを届け出なかった。:住所は免状の記載事項(免状の種類・交付番号と交付年月日・氏名と生年月日)に入っていないので、住所を変えても書換えの申請は要りません。30日以内に届け出る義務も無く、違反には当たりません。
- ニ電気工事士が経済産業大臣に届け出をしないで,複数の都道府県で電気工事の作業に従事した。:電気工事士の免状は、都道府県をまたいで通用します。複数の都道府県で作業するたびに、経済産業大臣へ個人が届け出る義務はありません。この記述の行為は違反ではありません。
出典:平成29年度上期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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