平成29年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法において,一般用電気工作物に係る工事の作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- イ定格電圧100 V の電力量計を取り付ける。
- ロ火災報知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)の二次側の配線をする。
- ハ定格電圧250 V のソケットにコードを接続する。
- ニ電線管に電線を収める。
答えと解説
✓ これが正解ニ電線管に電線を収める。
解説
電線管に電線を収める作業は、電気工事士の資格が必要です。
電気工事士法では、一般用電気工作物の電気工事の作業は、電気工事士でなければ行えません。ただし、保安上の支障が小さいものは例外です。電気工事士法施行令の第1条は、電圧600 V以下のソケットなどにコードをつなぐ工事、電力量計を取り付ける工事、電鈴や火災報知器などの小型変圧器(二次電圧が36 V以下)の二次側の配線工事などを軽微な工事とし、電気工事から外しています。
問の4つを当てはめます。電力量計を取り付ける作業、小型変圧器の二次側の配線、250 Vのソケットにコードをつなぐ作業は、どれも施行令第1条に挙がる軽微な工事です。一方、電線管に電線を収める作業は、施行規則第2条が、資格を必要としない軽微な作業から除く作業として挙げているものの一つで、電気工事士の資格が必要です。
覚え方は、器具にコードをつなぐ・電力量計を付ける・36 V以下の小型変圧器の二次側は例外、電線を管に通すなど配線そのものは資格が必要、と分けることです。
ほかの選択肢の解説
- イ定格電圧100 V の電力量計を取り付ける。:定格電圧100 Vの電力量計の取り付けは、施行令第1条に挙がる軽微な工事で、電気工事から外れています。600 V以下であれば取り付けも取り外しも、電気工事士でなくてできます。
- ロ火災報知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)の二次側の配線をする。:二次電圧が36 V以下の小型変圧器(電鈴や火災報知器などに使うもの)の二次側の配線は、施行令第1条の軽微な工事に当たります。低い電圧の配線なので、資格が無くても従事できます。
- ハ定格電圧250 V のソケットにコードを接続する。:250 Vのソケットにコードをつなぐ作業は、600 V以下のソケットなどにコードを接続する工事として施行令第1条に挙がっています。250 Vは600 V以下なので、資格を持たなくても行えます。
出典:平成29年度下期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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