平成27年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業でa,bともに電気工事士でなければ従事できないものは。
- イa:電線が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付ける。 b:電圧200 Vで使用する電力量計を取り外す。
- ロa:電線管相互を接続する。 b:接地極を地面に埋設する。
- ハa:地中電線用の管を設置する。 b:配電盤を造営材に取り付ける。
- ニa:電線を支持する柱を設置する。 b:電圧100 Vで使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする。
答えと解説
✓ これが正解ロa:電線管相互を接続する。 b:接地極を地面に埋設する。
解説
電線管相互の接続と接地極の埋設は、どちらも電気工事士の作業です。
電気工事士でなければ従事できない作業は、電気工事士法施行規則第2条に一覧があります(軽微な作業は、その一覧以外の作業という形で定められています)。電線管相互を接続する作業、接地極を地面に埋設する作業、金属製の防護装置の取付け、配電盤を造営材に取り付ける作業などが、一覧に入っています。一方、電気工事士法施行令第1条の軽微な工事は、電気工事から外れて資格がなくても行えます。電圧600V以下で使用する電力量計の取付け・取外し、電線を支持する柱の設置、地中電線用の管の設置、電圧600V以下で使用する蓄電池の端子への電線のねじ止めが、これにあたります。
各組合せを見ると、a・bともに一覧にある作業なのは、電線管相互の接続と接地極の埋設の組だけです。防護装置の取付けは一覧にありますが、200Vの電力量計の取外しは軽微な工事です。地中電線用の管と配電盤では、前者が軽微な工事です。柱の設置も蓄電池端子のねじ止めも軽微な工事です。
覚え方は、電線・管・器具の接続や取付けと接地極の埋設は資格が必要、柱・地中管・電力量計・端子のねじ止めは軽微、という分け方です。
出題当時は一般用電気工作物の作業として説明されていました。現在は令和5年3月20日施行の改正により、法の対象は一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物をあわせた一般用電気工作物等と表されます。ここで挙げた作業の区分は変わっていません。
ほかの選択肢の解説
- イa:電線が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付ける。 b:電圧200 Vで使用する電力量計を取り外す。:aの金属製防護装置の取付けは資格が要る作業ですが、bの電圧200Vの電力量計の取外しは軽微な工事で、資格がなくても行えます。a・bともに資格が要るという条件を満たしません。
- ハa:地中電線用の管を設置する。 b:配電盤を造営材に取り付ける。:bの配電盤を造営材に取り付ける作業は資格が要りますが、aの地中電線用の管の設置は軽微な工事にあたります。片方に資格が要らないため、条件に合いません。
- ニa:電線を支持する柱を設置する。 b:電圧100 Vで使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする。:電線を支持する柱の設置も、100Vの蓄電池の端子にねじ止めで電線をつなぐ作業も、軽微な工事の側に入ります。どちらにも資格は要らないので、条件と反対の組合せです。
出典:平成27年度上期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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