2019年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- イインターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)の二次側の配線をする。
- ロ電線を支持する柱,腕木を設置する。
- ハ電圧600 V 以下で使用する電力量計を取り付ける。
- ニ電線管とボックスを接続する。
答えと解説
✓ これが正解ニ電線管とボックスを接続する。
解説
電線管とボックスの接続は、電気工事士が必要な作業です。
この問は、電気工事士法の施行令と施行規則で、資格が要る工事と要らない工事を分ける決まりで判断します。電気工事士法施行令の第1条は、600V以下で使う電力量計の取付け・取外しや、小型変圧器の二次側の配線工事など、保安上の支障が小さい工事を軽微な工事として並べ、電気工事から外しています。軽微な工事は、資格が無くても行えます。
一方、電気工事士法施行規則の第2条は、次に掲げる作業以外の作業と書いて、資格が要る作業を一覧にしています。電線相互の接続のほか、電線管を曲げる・ねじ切りする作業や、電線管とボックスなどを接続する作業がその中に入っています。
インターホーン用の小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側の配線、電線を支持する柱や腕木の設置、600V以下の電力量計の取付けは、いずれも施行令第1条の軽微な工事です。電線管とボックスの接続だけが施行規則第2条の作業に入るので、これが正解です。覚え方は、小型変圧器の二次側・柱や腕木・電力量計は軽微な工事、電線管とボックスの接続は資格が要る作業です。
ほかの選択肢の解説
- イインターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)の二次側の配線をする。:インターホーンなどに使う小型変圧器で二次電圧が36V以下のものの二次側の配線は、施行令第1条に挙がる軽微な工事です。電気工事から外れるため、電気工事士でなくても従事できます。
- ロ電線を支持する柱,腕木を設置する。:柱や腕木のように電線を支える工作物を立てる、あるいは変更する工事は、施行令第1条にある軽微な工事の一つです。電線を接続する作業とは違い、電気工事士の資格が無くても従事できます。
- ハ電圧600 V 以下で使用する電力量計を取り付ける。:電圧600V以下で使う電力量計の取付けや取外しも、施行令第1条に挙がる軽微な工事です。メーターを着脱するだけで電線の接続作業ではないため、資格が必要な作業にはなりません。
出典:2019年度下期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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