平成28年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- イ電圧600 V以下で使用する電力量計を取り付ける。
- ロインターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V以下)の二次側の配線をする。
- ハ電線を支持する柱,腕木を設置する。
- ニ電線管とボックスを接続する。
答えと解説
✓ これが正解ニ電線管とボックスを接続する。
解説
電線管とボックスの接続は電気工事士の資格が必要です。
電気工事士法では、電気工事のうち軽微な工事は電気工事から外れ、資格がなくても行えます。この軽微な工事は、電気工事士法施行令に挙げられています。
挙げられているのは、電圧600 V以下で使用する電力量計の取付け、電鈴やインターホーンの小型変圧器(二次電圧36 V以下)の二次側の配線工事、電線を支持する柱や腕木の設置などです。したがって、電力量計を取り付ける作業、小型変圧器の二次側を配線する作業、柱や腕木を設置する作業は、電気工事士でなくてもできます。
一方、電線管とボックスの接続は、電気工事士法施行規則で、資格がなくてもできる軽微な作業から除かれた作業の一つです。この作業は電気工事士でなければ従事できません。覚え方は、取付けと小電圧と支持物は軽微な工事、配管とボックスの接続は資格の作業、です。
出題当時は一般用電気工作物の電気工事として出題されました。現在は電気事業法の改正(令和5年3月20日施行)により、電気工事士法の条文は一般用電気工作物等と書かれています。この問の結論は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- イ電圧600 V以下で使用する電力量計を取り付ける。:電力量計を取り付ける作業は、600 V以下の電路のものなら、令に列挙された軽微な工事の一つです。電気工事の範囲に入らないので、無資格でも従事できます。
- ロインターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V以下)の二次側の配線をする。:インターホーンなどの小型変圧器で、二次が36 V以下のものの二次側の配線は、令が軽微な工事として列挙しています。資格を問われない作業なので、設問の条件に合いません。
- ハ電線を支持する柱,腕木を設置する。:柱や腕木といった電線の支持物を設置したり変更したりする工事も、令に軽微な工事として載っています。電気工事に数えられず、免状がなくても行えます。
出典:平成28年度上期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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