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平成27年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28

一般用電気工作物等の保安に関する法令

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電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。

答えと解説

✓ これが正解ニ配電盤を造営材に取り付ける。

解説

配電盤を造営材に取り付ける作業は電気工事士の作業。

電気工事士法では、一般用電気工作物の電気工事の作業は、保安上支障がないと認められる軽微なものを除いて、電気工事士でなければ行えません。軽微なものは二つの決まりに分かれます。電気工事士法施行令の第1条は、電気工事から外れる軽微な工事を挙げています。電圧600V以下の電気機器の端子に電線をねじ止めする工事、火災感知器などの小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側の配線工事、電線を支持する柱を設置する工事などで、コードやキャブタイヤケーブルを接続器へ接続する工事も同じ仲間です。

一方、電気工事士法施行規則の第2条は、電気工事に含まれる作業のうち軽微な作業にならないものを挙げています。その中に、配電盤を造営材に取り付け、または取り外す作業があり、電気工事士でなければ従事できません。覚え方は、令第1条は端子・小型変圧器・柱の軽い工事、配電盤の取付けは資格が要る作業、です。

出題当時は一般用電気工作物の工事・作業として問われました。現在は電気事業法等の改正(令和5年3月20日施行)に合わせ、電気工事士法の対象は一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)に整理されていますが、この問の結論は変わりません。

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出典:平成27年度下期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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