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令和6年度下期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問28

一般用電気工作物等の保安に関する法令

電気工事士法に関する問題

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「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業でa,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。

答えと解説

✓ これが正解イa:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。

解説

配電盤の取付けと電線管の曲げは、どちらも電気工事士の作業です。

電気工事士法は、一般用電気工作物の工事の作業のうち、電気工事士でなければ従事できないものを定めています。反対に、危険が小さい軽微な工事は、電気工事士でなくても行えます。施行令の軽微な工事には、600 V 以下の差込み接続器などにコードを接続する工事、電力量計の取付け、電線を支持する柱の設置、地中電線用の管の設置などがあります。

一方、施行規則では、配電盤を造営材に取り付ける作業や、電線管を曲げたりねじを切ったりする作業、電線管に電線を収める作業は、電気工事士が行う作業の側に挙げられています。

これで肢を中身で比べます。配電盤の取付けと電線管を曲げる作業の組合せは、aもbも電気工事士が必要です。地中電線用の管の設置と電力量計の取付けの組合せは、どちらも軽微な工事で、資格は求められません。柱の設置は軽微ですし、差込み接続器へのコード接続も軽微なので、残る2つはa、bのどちらかが電気工事士なしで行えます。

覚え方は、盤・管の加工・管への電線入れは資格が必要、柱・地中管・電力量計・コード接続は軽微、です。

ほかの選択肢の解説

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出典:令和6年度下期第二種電気工事士学科試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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