平成27年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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電気の保安に関する法令についての記述として,誤っているものは。
- イ「電気工事士法」は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めた法律である。
- ロ「電気設備に関する技術基準を定める省令」は,電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令である。
- ハ「電気用品安全法」は,電気用品の製造,販売等を規制し,電気用品の安全性を確保するために定めた法律で電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
- ニ「電気用品安全法」において,電気工作物は,一般用電気工作物,電気事業の用に供する電気工作物,自家用電気工作物の3つに分類されている。
答えと解説
✓ これが正解ニ「電気用品安全法」において,電気工作物は,一般用電気工作物,電気事業の用に供する電気工作物,自家用電気工作物の3つに分類されている。
解説
電気工作物の分類は電気事業法の定めで、電気用品安全法ではありません。
電気に関する法令は、それぞれ決めている内容が違います。電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格と義務を定めた法律です。電気設備に関する技術基準を定める省令は、電気事業法の規定に基づいて定められた経済産業省令です。電気用品安全法は、電気用品の製造や販売などを規制し、電気用品による危険や障害の発生を防ぐための法律です。ここまでは正しい説明です。
誤りは、電気用品安全法のもとで電気工作物が3つに分類されているとする記述です。電気工作物を一般用、電気事業の用に供するもの、自家用に分けるのは、電気事業法の定めです。電気用品安全法が対象とするのは、電線やスイッチなどの電気用品のほうです。法律名と、扱う対象を結びつけて覚えると区別できます。
出題当時は、電気工作物は一般用電気工作物・電気事業の用に供する電気工作物・自家用電気工作物の3つに分けて説明されていました。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、第38条で一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられ、事業用電気工作物の一部が小規模事業用電気工作物とされています。この問の結論(分類を定めるのは電気用品安全法ではない)は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- イ「電気工事士法」は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めた法律である。:電気工事士法は、電気工事をする人の資格と義務を決め、工事の欠陥による災害を防ぐことを目的にしています。人に関する法律だという記述の内容は正しく、誤りではありません。
- ロ「電気設備に関する技術基準を定める省令」は,電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令である。:技術基準を定める省令は、電気事業法に根拠をもつ経済産業省令の形で出されています。電気設備が満たすべき技術上の基準を示すものなので、この記述は事実と合っています。
- ハ「電気用品安全法」は,電気用品の製造,販売等を規制し,電気用品の安全性を確保するために定めた法律で電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。:電気用品安全法は、電線や器具などの電気用品について、製造や販売の規制を通じて安全性を確保し、危険や障害を防ぐための法律です。目的の説明として正しい記述です。
出典:平成27年度上期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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