平成30年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法において,第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。
- イ自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
- ロ自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業
- ハ一般用電気工作物の接地工事の作業
- ニ一般用電気工作物のネオン工事の作業
答えと解説
✓ これが正解イ自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
解説
低圧部分の電線相互の接続は、自家用では第一種の仕事です。
電気工事士法は、免状の種類ごとに従事できる電気工事の範囲を決めています。第二種電気工事士が従事できるのは一般用電気工作物の電気工事で、自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の電気工事は、特殊なものを除き、第一種電気工事士の免状が必要です。
そこで、各肢が一般用か自家用かを見ます。自家用電気工作物の低圧部分の電線相互を接続する作業は、施行規則が資格を要する作業として挙げる、電線相互を接続する作業にあたります。自家用では第一種でなければ従事できず、第二種の免状だけでは従事できません。
一方、自家用の地中電線用の管を設置する作業は、施行令が電気工事から外している軽微な工事なので、資格がなくてもできます。一般用の接地工事やネオン工事は一般用の工事ですから、第二種で従事できます。覚え方は、第二種は一般用、自家用は第一種で、ただし自家用でも地中電線用の管の設置は軽微な工事、です。
出題当時は一般用電気工作物の電気工事とされていました。現在は令和5年3月20日施行の改正後の電気工事士法で、第3条第2項が一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせた一般用電気工作物等の電気工事になっています。この問の正解は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- ロ…地中電線用の管を設置する作業:地中電線用の管の設置は、施行令の軽微な工事の一つで、そもそも電気工事に数えられません。自家用でも免状の有無を問われない作業なので、第二種が従事できない作業ではありません。
- ハ一般用電気工作物の接地工事の作業:一般用電気工作物の接地工事は、第二種電気工事士が従事できる範囲に入ります。自家用の電気工事に求められる第一種の免状を持たなくても行える作業で、設問の従事できない作業にはなりません。
- ニ一般用電気工作物のネオン工事の作業:一般用電気工作物のネオン工事は、一般用の工事なので第二種の免状で従事できる範囲に入ります。ネオン工事という名前だけで、第二種では従事できないことにはなりません。
出典:平成30年度上期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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