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平成28年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28

一般用電気工作物等の保安に関する法令

電気工事士法に関する問題

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電気工事士法において,第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。

答えと解説

✓ これが正解ロ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業

解説

自家用電気工作物の低圧部分の電線相互の接続は、第二種ではできません。

電気工事士法では、工事を行える範囲が免状の種類で分かれています。第二種電気工事士が従事できるのは、一般用電気工作物(一般家庭や小規模な店舗などの設備)の電気工事です。自家用電気工作物(事業所などの需要設備)の電気工事は、原則として第一種電気工事士でなければ従事できません。

ただし、保安上支障がないとされる軽微な作業は、電気工事士法施行規則に定められていて、資格がなくても従事できます。電線相互の接続は、この軽微な作業に含まれない、つまり資格が必要な作業の側です。一方、地中電線用の管を設置する工事は、電気工事士法施行令第1条で軽微な工事とされ、そもそも資格が要る電気工事に含まれません。

そのため、最大電力500 kW 未満の自家用電気工作物でも、低圧部分の電線相互を接続する作業は第一種電気工事士の作業になり、第二種の免状だけでは従事できません。

覚え方は、自家用は第一種、軽微な作業は誰でも、そして電線の接続は軽微ではない、の3点です。

出題当時は、電気工事士法第3条第2項に一般用電気工作物と書かれていました。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法等の改正により一般用電気工作物等と書かれていますが、この問の結論は変わりません。

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出典:平成28年度下期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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