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令和7年度 午後の部 問31

商業登記法

新株予約権に関する問題

新株予約権の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第28問から第35問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 登記すべき事項として、新株予約権の行使期間の初日を特定の日として定め、末日を定めずに無期限として、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請することができる。

イ 取締役会設置会社でない会社が自己新株予約権の消却を行う場合には、新株予約権の消却による変更の登記の申請書には、当該自己新株予約権の消却の決議をした株主総会の議事録を添付しなければならない。

ウ 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めた場合において、当該払込みの期日が割当日より後の日であるときは、当該払込みの期日を登記すべき事項である新株予約権の発行年月日として、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請しなければならない。

エ 募集新株予約権の募集事項として、金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とする場合には、その旨並びに当該財産の内容及び価額を登記すべき事項として、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請しなければならない。

オ 吸収合併消滅株式会社が新株予約権について新株予約権証券を発行している場合には、吸収合併存続会社についての吸収合併による変更の登記の申請書には、当該吸収合併消滅株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を公告したことを証する書面を添付しなければならない。

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✓ これが正解3イウ

解説

イとウが誤り。消却の決定は取締役で足り、発行年月日は割当日

新株予約権の発行・消却・承継に伴う登記について、会社法と商業登記法・先例で判断する問題です。定款に別段の定めがない前提です。

アは正しい記述です。新株予約権の行使期間は、初日を特定の日とし、末日を定めずに無期限とする形でも登記することができると扱われています。イは誤りです。会社法第276条第1項は、株式会社は自己新株予約権を消却することができ、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならないとし、第2項で、取締役会設置会社ではその決定は取締役会の決議によるとしています。取締役会設置会社でない会社では株主総会の決議は要らず、取締役(複数いればその過半数)が決定するので、添付するのはその決定を証する書面です。

ウは誤りです。募集新株予約権は割当日に新株予約権者となるので、登記すべき新株予約権の発行年月日は割当日です。払込みの期日が割当日より後でも、払込期日を発行年月日とするのではありません。エは正しい記述です。金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額が新株予約権の登記事項になります。オも正しい記述です。消滅会社が新株予約権証券を発行している吸収合併では、証券を提出すべき旨の公告をしたことを証する書面を存続会社の変更の登記の申請書に添付します。

したがって、誤っているのはイとウです。新株予約権の発行日は払込みではなく割当てで決まる、という点は株式の発行との違いとして押さえておくと迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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