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令和8年度 午後の部 問11

供託法

供託金に関する問題

供託物等の払渡請求に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 供託物の払渡しを請求する者が個人である場合において、その者が提示した個人番号カードによってその者が本人であることを確認することができ、かつ、その写しを添付したときは、供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない。

イ 弁済供託の被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託者が供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に被供託者が供託を受諾しなかったことを証する書面を添付しなければならない。

ウ 登記されている支配人が代理人として供託物の払渡しを請求するときは、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。

エ 電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しを請求するときは、申請書情報に電子署名を行うことを要しない。

オ 弁済供託においては、元金の払渡しに先立って供託金利息の払渡しを請求することができない。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが正しい。供託金利息を先に払い渡すのは保証供託だけ

供託物の払渡請求の添付書面と供託金利息の払渡しについて、供託規則と供託の実務で判断する問題です。

アは正しい記述です。供託規則第26条第3項第2号により、払渡しを請求する者が個人で、個人番号カードなどを提示して本人であることを確認でき、かつ、その写しを添付したときは、印鑑証明書の添付は要しません。イは誤りです。被供託者が供託を受諾しないことを理由に取戻しを請求する場合、受諾しなかったことを証する書面の添付は求められていません。民法第496条第1項は受諾しない間は取り戻せるとするだけで、不受諾を証明させる仕組みにはなっていないからです。ウは誤りです。供託規則第27条第1項ただし書により、支配人その他登記のある代理人は、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足ります。

エは誤りです。電子情報処理組織を使用して払渡しを請求するときは、申請書情報に電子署名を行わなければならないとされています。オは正しい記述です。供託規則第34条第1項は、供託金利息は元金と同時に払い渡すものとし、同条第2項で保証として金銭を供託した場合に限り、毎年利息を払い渡すことを認めています。弁済供託にはこの特則がありません。

したがって、正しいのはアとオです。元金より先に利息を受け取れるのは保証供託だけ、と覚えておくと区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問11(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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