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令和8年度 午前の部 問20

民法

特別養子縁組に関する問題

養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

イ 特別養子縁組の養親は、法定の離縁事由があるときは、家庭裁判所に対して離縁の請求をすることができる。

ウ 養子となる者が15歳未満である場合において、当該養子となる者の父が親権を停止されているときは、当該養子となる者の法定代理人が当該養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、当該父の同意を得なければならない。

エ 特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が25歳に達しているときは、他の一方が20歳に達していれば、当該夫婦は養親となることができる。

オ 普通養子縁組により養子となった者は、その実親が死亡したときは、当該実親の相続人となる。

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✓ これが正解1アイ

解説

アとイが誤り。配偶者の子なら許可不要、特別養子の離縁は養親不可

普通養子縁組と特別養子縁組の要件・効果について、民法の条文で判断する問題です。

アについて、民法第798条は、未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならないとしつつ、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合はこの限りでないと定めています。配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするのに許可は要らないので、アは誤りです。イについて、民法第817条の10第1項は、特別養子縁組の離縁は、養親による虐待などの事由があり、実父母が相当の監護をすることができる場合に、養子・実父母または検察官の請求によって家庭裁判所がするものと定めています。養親は離縁を請求できないので、イは誤りです。

ウについて、民法第797条第2項は、15歳未満の者の縁組を法定代理人が代わって承諾するには、監護をすべき父母がほかにあるときはその同意を得なければならず、親権を停止されている父母があるときも同様と定めています。ウは正しい記述です。エについて、民法第817条の4は、25歳に達しない者は養親となれないが、夫婦の一方が25歳に達していないときでも、その者が20歳に達していればよいと定めています。エは正しい記述です。オについて、普通養子縁組では実親との親族関係は終了しないので、養子は実親の相続人にもなります。オは正しい記述です。したがって、アとイの組合せが正解です。

特別養子は子の利益のための制度なので、離縁を求められるのは養子・実父母・検察官だけ、と請求権者に養親が入らない点を押さえましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問20(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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