令和5年度 午前の部 問20
民法
普通養子縁組に関する問題
養子に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 普通養子縁組の届出をするには、証人を要しない。
イ 養子となる者が15歳未満である場合において、その父が親権を停止されているときは、養子となる者の法定代理人による縁組の承諾について、当該父の同意は不要である。
ウ 特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は、養子となることができない。
エ 養子に子がある場合には、養子縁組の日から、養子の子と養親及びその血族との間において、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
オ 普通養子縁組の当事者の一方が死亡した場合において、その後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解4ウオ
解説
ウは特別養子の年齢、オは死後離縁で正しく、ア・イ・エは条文と違う
普通養子縁組と特別養子縁組について、民法の条文で判断します。正しいものを2つ選びます。
アは誤りです。民法第799条は婚姻の届出に関する第739条を縁組に準用しており、同条第2項により、届出は当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面などでしなければなりません。普通養子縁組の届出にも証人が必要です。
イも誤りです。第797条第2項は、15歳未満の者の縁組で法定代理人が代わりに承諾するには、養子となる者の父母で監護をすべき者が他にあるときはその同意を得なければならないとし、後段で、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも同様とすると定めています。親権を停止されている父の同意も必要です。
ウは正しい記述です。第817条の5第1項は、請求の時に15歳に達している者は養子となることができないとし、後段で、特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても同様とすると定めています。
エは誤りです。第727条は、養子と養親及びその血族との間に、養子縁組の日から血族間と同一の親族関係を生ずると定めているだけです。縁組前に生まれていた養子の子は、養親やその血族との間に親族関係を生じないと理解されています(縁組後に生まれた子は養親の血族になります)。
オは正しい記述です。第811条第6項は、縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てこれをすることができると定めています。
したがって、ウとオを選ぶ組合せが正解です。特別養子の年齢は請求時15歳未満・成立時18歳未満の2段構え、と数字を対にして覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイを選ぶ組合せですが、縁組の届出には婚姻と同じく成年の証人二人以上が必要なのでアは誤り、親権を停止された父母の同意も求められるのでイも誤りで、どちらも正しくありません。
- 2アウ:アとウを選ぶ組合せです。ウは成立までに18歳に達した者を特別養子から外す第817条の5第1項後段どおりで正しいのですが、アは普通養子縁組の届出に証人が要らないとしていて第739条の準用と合いません。
- 3イエ:イとエを選ぶ組合せです。親権停止中の父の同意を不要とするイも、縁組前に生まれた養子の子まで養親の血族になるとするエも、第797条第2項・第727条の内容と食い違います。
- 5エオ:エとオを選ぶ組合せです。オは家庭裁判所の許可を得て死後離縁ができる第811条第6項どおりで正しいものの、エは縁組前からいる養子の子に養親側との親族関係を認めていて誤りです。
出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問20(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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