令和6年度 午前の部 問23
民法
相続に関する問題
特別の寄与に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア Aには、配偶者B及び子Cがおり、BがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Bが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Bは、Cに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
イ Aには、子B及びCがおり、Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Dが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Dは、B及びCに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
ウ Aには、子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において、CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Cは、Bに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
エ 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には、特別寄与者は、法定の期間内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
オ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解2アウ
解説
アとウが誤り。相続人は請求できず、金銭の援助は労務の提供でない
特別の寄与の制度(民法第1050条)について、請求できる者、寄与の内容、手続、上限を確かめる問題です。この制度は平成30年の相続法の改正で設けられました。誤っているものを選びます。
イは正しい記述です。DはAの子Cの配偶者で、Aの一親等の姻族として親族に当たり、相続人ではありません。無償の療養看護で特別の寄与をしたときは、相続人B及びCに特別寄与料の支払を請求できます。相続人が数人あるときは、各相続人が特別寄与料の額に自己の相続分を乗じた額を負担します(同条第5項)。エも正しい記述です。同条第2項は、当事者間に協議が調わないとき等は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できるとし、相続の開始及び相続人を知った時から六箇月、又は相続開始の時から一年を経過したときはこの限りでないとしています。オも正しい記述です。同条第4項は、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないと定めています。
アは誤りです。民法第1050条第1項は、特別寄与者となる親族から相続人を除いています。配偶者Bは相続人なので特別寄与料は請求できず、相続人の貢献は寄与分の制度で考慮されます。ウも誤りです。同項は、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことによる寄与を対象としています。弟Cは親族ですが、生活費の援助という金銭の給付は労務の提供に当たらないので、特別寄与料を請求できません。
したがって誤っているのはアとウです。特別の寄与は、相続人ではない親族が労務を提供した場合、と主体と行為の二つで絞り込むと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アは相続人である配偶者に特別寄与料の請求を認める点で誤りですが、イの子の配偶者は相続人でない親族として請求できるので正しく、イを誤りとする点が違います。
- 3イエ:イとエはどちらも正しい記述です。相続人でない親族である子の配偶者は請求ができ、協議が調わなければ期間の制限の範囲で家庭裁判所に処分を求めることができます。
- 4ウオ:ウは金銭による生活費の援助で特別寄与料を認める点で誤りですが、オの上限を相続財産から遺贈を差し引いた残額とする記述は正しいため、オを誤りとする点が合いません。
- 5エオ:エとオはどちらも条文どおりの正しい記述です。家庭裁判所への請求には期間の制限があり、特別寄与料の額には遺贈を控除した残額という上限があります。
出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問23(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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