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令和5年度 午前の部 問10

民法

共有に関する問題

A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア Aは、B及びCの同意を得なければ、自己の持分を放棄することができない。

イ 甲土地につき共有物の分割の裁判を行う場合には、裁判所は、Aに債務を負担させて、B及びCの持分全部を取得させる方法による分割を命ずることもできる。

ウ Cが所在不明である場合において、Aが甲土地にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えようとするときは、Aは、裁判所に対し、Bの同意を得てその変更を加えることができる旨の裁判を請求することができる。

エ AがBに対して甲土地の管理費用の支払を内容とする金銭債権を有する場合において、BがDに甲土地の持分を譲渡したときは、Aは、Bに対してその債権を行使することができなくなる。

オ Aが甲土地を駐車場として使用させる目的でDのために賃借権を設定する場合には、賃貸借の存続期間の長短にかかわらず、B及びCの同意が必要である。

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✓ これが正解3イウ

解説

イは全面的価格賠償、ウは所在不明共有者の裁判で正しい。他は条文と違う

共有について、令和3年改正後の民法の規定(出題時に施行済み)で判断します。正しいものを2つ選びます。

アは誤りです。民法第255条は、共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属すると定めています。持分の放棄は単独でできる行為で、他の共有者の同意は要りません。イは正しい記述です。第258条第2項第2号は、裁判所が命じることができる分割方法として、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法を挙げています。Aに代金の支払義務を負わせてBとCの持分全部を取得させる方法も可能です。

ウも正しい記述です。形状又は効用の著しい変更を伴う変更には他の共有者全員の同意が必要ですが(第251条第1項)、同条第2項により、共有者が他の共有者の所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、所在不明の共有者以外の共有者の同意を得て変更を加えることができる旨の裁判をすることができます。

エは誤りです。第254条は、共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使できると定めています。これは譲受人Dにも請求できるという意味で、もとの債務者Bへの請求ができなくなるわけではありません。オも誤りです。第252条第4項は、土地の賃借権等で5年を超えないもの(樹木の栽植・伐採目的の山林は10年)は、管理に関する事項として持分の価格の過半数で設定できるとしています。存続期間の長短を問わず全員の同意が必要という記述は条文と合いません。

したがって、イとウを選ぶ組合せが正解です。短期の賃借権は管理、長期は変更、と期間で分けて覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問10(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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