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令和8年度 午前の部 問24

刑法

住居侵入罪に関する問題

住居侵入罪等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aは、政党の政治活動に関するビラをマンション内の各住戸に配布するため、マンションの玄関出入口を開けて玄関ホールに入り、住戸区画に通じるドアを開けて1階共用廊下を経て、エレベーターに乗って各フロアの共用廊下等に立ち入った。この場合、そのようなビラの配布は表現の自由として憲法上保障されるものであるから、そのようにビラを配布するためにマンションに立ち入る行為がマンション管理組合の意思に反するものであり、Aもそれを認識していたとしても、Aに住居侵入罪は成立しない。

イ Aは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行の出張所に、その営業時間中、一般の利用客と異なるものでない外観で立ち入った。この場合、Aに建造物侵入罪は成立しない。

ウ Aは、実父と共に居住していた実家から家出した後、Bと共謀の上、強盗の目的で、Bと共に深夜に実家に立ち入った。この場合、BのみならずAにも住居侵入罪が成立する。

エ Aは、警察署の庁舎建物と高さ約2.4mの塀により囲まれて、部外者の立入りが禁止され、塀の外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている警察署の中庭に駐車中の捜査車両のナンバーなどを見るため、当該塀によじ上って塀の上に立った。この場合、Aに建造物侵入罪が成立する。

オ Aは、B宅に強盗に入ろうと考えて、B宅に赴き、Bに対して、強盗の意図を隠して、「こんばんは。」と挨拶をしたところ、BがAに対して「おはいり。」と答えたので、これに応じてB宅に立ち入った。この場合、Aに住居侵入罪は成立しない。

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✓ これが正解4ウエ

解説

ウとエが正しい。家出した子の実家への立入りも、塀の上も侵入に当たる

住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法第130条)の成否について、最高裁判所などの判例で判断する問題です。判例は、侵入とは管理権者の意思に反して立ち入ることをいうとしています。

アについて、判例は、政党のビラを配布するために分譲マンションの共用部分に立ち入った事案で、管理組合の意思に反する立入りであり、表現の自由の行使のためであっても、その手段として管理権者の意思に反して立ち入ることは許されないとして、住居侵入罪の成立を認めています。成立しないとするアは誤りです。イについて、判例は、ATM利用客の暗証番号等を盗撮する目的で、一般の利用客と変わらない外観で銀行の出張所に立ち入った事案で、管理権者の意思に反する立入りとして建造物侵入罪の成立を認めています。イは誤りです。

ウについて、判例は、家出した子が強盗の目的で共犯者とともに実父の住居に立ち入った事案で、住居侵入罪の成立を認めています。ウは正しい記述です。エについて、判例は、警察署の中庭を囲む高さ約2.4メートルの塀は建造物の一部に当たり、その上に上がる行為は建造物侵入罪を構成するとしています。エは正しい記述です。オについて、判例は、強盗の意図を隠して挨拶し、家人から応答を得て立ち入った事案で、真意を知れば承諾しなかったといえるので住居侵入罪が成立するとしています。成立しないとするオは誤りです。したがって、ウとエの組合せが正解です。

外見上は普通の立入りでも、目的を知れば管理権者が許さない立入りは侵入に当たる、という一本の物差しで各事例を見ると判断がそろいます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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