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令和8年度 午前の部 問7

民法

物権変動に関する問題

物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア AがBの寄託を受けてB所有の甲動産を保管している場合において、Bが甲動産をCに売却したときは、Cは、甲動産の引渡しを受けていなかったとしても、Aに対し、甲動産の所有権の取得を主張することができる。

イ AがBから賃借しているB所有の甲動産をBの承諾を得ることなくCに転貸し、Cがこれを現に占有している場合において、Bが甲動産をDに売却したときは、Dは、甲動産の引渡しを受けていなかったとしても、Cに対し、甲動産の所有権の取得を主張することができる。

ウ A及びBが各2分の1の割合で甲土地を共有している場合において、AがCに対して自らの持分全部を贈与したときは、Cは、その旨の登記がされていなかったとしても、Bに対し、その持分の取得を主張することができる。

エ AがB所有の甲土地を占有し、取得時効が完成した場合において、Bが、その取得時効の完成前に、Cに対して甲土地を売却し、その旨の登記をしたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。

オ Aが、A所有の甲土地にBのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定し、その旨の登記をした場合において、Aが甲土地をCに売却したときは、第二順位の抵当権は、後順位の抵当権が設定されていない限り、混同によって消滅する。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが正しい。受寄者は第三者でなく、二番抵当権は混同で消える

物権変動の対抗要件(不動産は登記、動産は引渡し)と混同について、民法と判例で判断する問題です。

アについて、判例は、寄託を受けて動産を保管しているにすぎない受寄者は、引渡しを受けていない譲受人に対して対抗要件がないことを主張できる第三者に当たらないとしています。Cは引渡しがなくてもAに所有権を主張でき、アは正しい記述です。イについて、判例は、動産の賃借人は、引渡しを受けていない譲受人に対して対抗要件がないことを主張できる第三者に当たるとしています。Bの承諾のない転貸であっても、賃貸借が解除されないまま賃借人Aのもとから甲動産を現に占有しているCも同じように扱われ、Dは引渡しを受けなければCに所有権の取得を主張できないと解されます。イは誤りです。

ウについて、判例は、共有持分の譲渡を受けた者が他の共有者に持分の取得を主張するには登記が必要としています。ウは誤りです。エについて、判例は、時効完成前に原所有者から土地を譲り受けた者に対しては、時効取得者は登記がなくても所有権の取得を主張できるとしています(時効完成時の当事者の関係になるため)。主張できないとするエは誤りです。オについて、民法第179条第1項は、所有権と他の物権が同一人に帰属したときは他の物権は消滅するとし、ただし書で、その物または当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは消滅しないと定めています。このただし書は、混同した権利を残すことに意味がある場合(たとえば第一順位の抵当権者が所有権を取得し、後順位の抵当権者がいる場合)に働くと解されています。Bに後れるCの第二順位の抵当権は、残してもCの利益にならないので、後順位の抵当権がなければ混同で消滅します。オは正しい記述です。したがって、アとオの組合せが正解です。

混同の例外は消すと他人が不利になるときだけ、と覚えると、先順位か後順位かで迷わずに済みます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問7(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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