過去問解きまくり研究所 ホーム

令和8年度 午前の部 問11

民法

留置権に関する問題

留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合には、被担保債権の全部の弁済を受けていないときであっても、留置物の残部の引渡しを拒むことができない。

イ Aが所有する甲土地がAからB、BからCに順次譲渡されたが、AがAB間の所有権移転の無効を主張してCに対し甲土地の返還を求める訴えを提起した後に、Cが甲土地につき有益費を支出した。この場合には、当該訴えに係る判決によりAB間の所有権移転が無効と判断され、かつ、Cが当該有益費を支出した当時にAB間の所有権移転が無効になる可能性があると疑わなかったことにつきCに過失があったとしても、Cは、Aに対し、当該有益費の償還請求権を被担保債権とする甲土地の留置権を行使することができる。

ウ 甲土地をAから賃借しているBが甲土地上に乙建物を建築した場合において、BがAに対する建物買取請求権を行使するときは、Bは、Aに対し、建物買取代金債権を被担保債権とする乙建物の留置権の反射的効果として、乙建物の敷地である甲土地の引渡しを拒むことができる。

エ 留置物の所有者である債務者から当該留置物を譲り受けた第三取得者は、その譲受けの後に、留置権者が善良な管理者の注意をもって当該留置物を占有すべき義務に違反したとしても、留置権の消滅請求をすることができない。

オ 留置権者は、留置権による競売が行われたときは、その換価金を留置することができる。

答えと解説を見る

✓ これが正解5ウオ

解説

ウとオが正しい。建物留置の反射で敷地も拒め、換価金も留置できる

留置権の性質(不可分性・成立要件・消滅請求)について、民法の条文と判例で判断する問題です。

アについて、民法第296条は、留置権者は債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部について権利を行使できると定めています(不可分性)。判例も、留置物の一部を引き渡しても、残部について被担保債権の全部のために留置できるとしています。アは誤りです。イについて、民法第295条第2項は、占有が不法行為によって始まった場合には留置権を認めません。判例は、占有の権原がないことを知りながら、または過失により知らずに費用を支出した場合にも、この規定を類推して留置権を否定しています。所有者から返還の訴えを起こされた後、権原を失う可能性を疑わなかったことに過失があるCは、留置権を行使できず、イは誤りです。

ウについて、判例は、建物買取請求権を行使した借地人は、買取代金債権のために建物を留置でき、その反射的効果として敷地の明渡しも拒めるとしています。ウは正しい記述です。エについて、民法第298条第3項は、留置権者が善管注意義務などに違反したときは留置権の消滅を請求できると定めており、判例は、留置物を譲り受けた第三取得者もこの請求ができるとしています。できないとするエは誤りです。オについて、判例は、留置権による競売(形式的競売)がされた場合、留置権者はその換価金を留置できるとしています。オは正しい記述です。したがって、ウとオの組合せが正解です。

留置権は物を押さえて弁済を促す権利なので、押さえる対象が敷地や換価金に及ぶ場面と、占有の始まりが不当な場面で否定される場面を対にして覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問11(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)