令和8年度 午前の部 問8
民法
占有回収の訴えに関する問題
占有に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 株式会社Aの代表取締役であるBが、株式会社Aの代表者として甲土地を占有している場合には、B自身のためにも所持するものと認めるべき特別の事情がない限り、Bは、甲土地の直接占有者たる地位を有しない。
イ A所有の甲建物をBが悪意で占有している間に、甲建物が台風で一部損壊したため、損壊部分の修繕費をBが支出した場合において、BがAに甲建物を返還するときは、Bは、Aに甲建物の修繕費用の償還をさせることができない。
ウ Aが、Bに対して甲絵画を賃貸借契約に基づき引き渡し、甲絵画について代理占有している場合には、賃貸借契約が終了したことのみによっては、Aの占有権は、消滅しない。
エ Aが、Bに対して甲絵画を賃貸借契約に基づき引き渡し、甲絵画について代理占有している場合において、Aが、Cに対して甲絵画を売却し、Bに対して以後Cのために甲絵画を占有することを命じ、Bがこれを承諾したときは、Cは、占有権を取得する。
オ Aが所有し占有する甲絵画をBが窃取した後、Bが盗品であることを秘して窃取の事実を知らないCに甲絵画を売り渡した場合には、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより甲絵画の返還を求めることができる。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
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✓ これが正解1アウ
解説
アとウが正しい。法人代表者は直接占有者でなく、代理権消滅で消えない
占有権の取得・消滅と占有者の費用償還、占有回収の訴えについて、民法の条文と判例で判断する問題です。
アについて、判例は、法人の代表者が法人の機関として物を所持する場合、占有者は法人であり、代表者は個人のためにも所持すると認めるべき特別の事情がない限り、直接占有者の地位をもたないとしています。アは正しい記述です。イについて、民法第196条第1項は、占有者が占有物を返還するときは、その物の保存のために支出した必要費を回復者から償還させることができると定め、善意・悪意で区別していません。台風による損壊の修繕費は必要費に当たるので、悪意のBも償還を求められます。イは誤りです。
ウについて、民法第204条第2項は、占有権は代理権の消滅のみによっては消滅しないと定めています。賃貸借契約の終了だけでは、Aの代理占有は失われません。ウは正しい記述です。エについて、民法第184条は、本人が代理人に以後第三者のために占有することを命じ、その第三者が承諾したときに、第三者が占有権を取得すると定めています。承諾が必要なのは代理人Bではなく譲受人Cなので、エは誤りです。オについて、民法第200条第2項は、占有回収の訴えは侵奪者の特定承継人には提起できず、承継人が侵奪の事実を知っていたときに限り提起できると定めています。窃取を知らないCには請求できず、オは誤りです。したがって、アとウの組合せが正解です。
指図による占有移転は新たに占有を取得する第三者の承諾がかなめ、と誰の意思が要るかで覚えると取り違えを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アエ:アは法人代表者が原則として直接占有者でないとする正しい記述ですが、エは誤りです。指図による占有移転で承諾が求められるのは、代理人Bではなく新たに占有権を取得する第三者Cです。
- 3イエ:イは悪意の占有者が必要費の償還を受けられないとする点、エは代理人の承諾で第三者が占有権を取得するとする点で、どちらも条文と違う記述です。
- 4イオ:イもオも誤りです。台風被害の修繕費のような保存のための費用は、占有者が悪意でも回復者に請求できます。また、盗品と知らずに買ったCに対しては、Aは占有回収の訴えで取り戻せません。
- 5ウオ:ウは代理権の消滅だけでは占有権が消えないとする正しい記述ですが、オは誤りです。窃取の事実を知らずに買い受けたCは善意の特定承継人なので、占有回収の訴えの相手にできません。
出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問8(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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