令和6年度 午前の部 問20
民法
後見に関する問題
補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。
ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
- 1アイ
- 2アオ
- 3イエ
- 4ウエ
- 5ウオ
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✓ これが正解5ウオ
解説
ウとオが誤り。補助人に財産調査の義務はなく、報酬は家裁が定める
補助の制度について、開始の審判の要件と、補助人・補助監督人に後見の規定のどれが準用されるかを確かめる問題です。誤っているものを選びます。
アは正しい記述です。民法第15条第2項は、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならないと定めています。補助の対象者は判断能力の不十分さが比較的軽いので、本人の意思を尊重する趣旨です。イも正しい記述です。同条第3項は、補助開始の審判は、補助人の同意を要する旨の審判(第17条第1項の審判)又は補助人に代理権を付与する旨の審判(第876条の9第1項の審判)とともにしなければならないとしています。エも正しい記述です。後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は後見監督人となることができないという規定は、補助監督人にも準用されています。
ウは誤りです。後見人には、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、期間内に目録を作成する義務がありますが、補助の事務について準用する規定を並べた民法第876条の10第1項には、この財産調査・目録作成の規定は含まれていません。補助人の権限は特定の法律行為に限られるからです。オも誤りです。補助人の報酬には後見人の報酬の規定(民法第862条)が準用され、家庭裁判所が補助人及び被補助人の資力その他の事情によって相当な報酬を与えることができるとされています。補助監督人と補助人の合意で額が決まる仕組みではありません。
したがって誤っているのはウとオです。補助は本人の同意と個別の審判が基本で、後見人の包括的な義務(財産調査など)はそのまま持ち込まれない、と押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイはどちらも条文どおりで正しい記述です。本人以外の請求なら本人の同意が要り、補助開始の審判は同意権付与か代理権付与の審判と一緒にしなければなりません。
- 2アオ:オは報酬を当事者の合意で決まるとする点で誤りですが、アの本人以外の者の請求には本人の同意が必要という記述は民法第15条第2項のとおりで、アを誤りとする点が違います。
- 3イエ:イとエはどちらも正しい記述です。補助開始の審判は単独ではできず、補助人の兄弟姉妹のような近親者は補助監督人になれないという欠格の規定も準用されています。
- 4ウエ:ウは補助人にも財産の調査と目録作成の義務を課す点で誤りですが、エの補助人の兄弟姉妹が補助監督人になれないという記述は正しいため、エを誤りとする点が合いません。
出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問20(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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