令和6年度 午前の部 問14
民法
抵当権に関する問題
抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
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✓ これが正解5エオ
解説
エとオが誤り。第三取得者は買受人になれ、費用は優先して償還される
抵当不動産を取得した第三者(第三取得者)を守る制度として、代価弁済・抵当権消滅請求・競売での買受け・費用の償還が民法に定められています。その中身を確かめる問題です。誤っているものを選びます。
アは正しい記述です。抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅します(代価弁済)。イも正しい記述です。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができません。本来債務の全額を弁済すべき立場にある者が、代価程度の支払で抵当権を消すのは不当だからです。ウも正しい記述です。抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が、これに応じずに競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならないとされています。
エは誤りです。民法第390条は、抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができると定めています。オも誤りです。民法第391条は、第三取得者が抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、占有者の費用償還の区別に従い、抵当不動産の代価から他の債権者より先にその償還を受けることができると定めています。費用の支出で不動産の価値が保たれ、抵当権者も利益を受けているからです。
したがって誤っているのはエとオです。第三取得者は買受人にもなれ、費用は代価から優先して取り戻せる、と第三取得者に有利な規定として一まとめに覚えておくとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アとウはどちらも正しい記述です。代価弁済で抵当権は買受人のために消え、消滅請求を受けた抵当権者が競売を申し立てるときは債務者と譲渡人への通知が必要です。
- 2アエ:エは第三取得者が競売の買受人になれないとする点で誤りですが、アの代価弁済により抵当権がその第三者のために消滅することは正しいため、アを誤りとする点が合いません。
- 3イウ:イとウはどちらも条文どおりです。保証人は消滅請求ができない者に含まれ、消滅請求を受けて競売を選ぶ抵当権者には債務者と譲渡人への通知の義務があります。
- 4イオ:オは第三取得者の費用の優先償還を否定する点で誤りですが、イの保証人が抵当権消滅請求をすることができないという記述は正しいので、この組合せは成り立ちません。
出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問14(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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