令和6年度 午前の部 問21
民法
扶養義務者に関する問題
扶養に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について、扶養義務者の間で協議が調わなかったときは、家庭裁判所が当該分担額を審判で定める。
イ 扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる。
ウ 家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。
エ ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議により定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。
オ 扶養権利者は、扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することができる。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解1アイ
解説
アとイが正しい。家裁が扶養義務を課せるのは三親等内の親族まで
扶養について、扶養義務者間の求償、協議の変更、扶養の義務を負わせることができる親族の範囲、扶養の順序の協議、扶養を受ける権利の処分を確かめる問題です。正しいものを選びます。
アは正しい記述です。判例は、扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に求償する場合の各自の分担額は、協議が調わないときは家庭裁判所が審判で定めるべきものであり、通常の訴訟で地方裁判所が判断するものではないとしています。イも正しい記述です。民法第880条は、扶養の順序や扶養の程度・方法について協議又は審判があった後に事情に変更を生じたときは、家庭裁判所はその協議又は審判の変更又は取消しをすることができると定めています。
ウは誤りです。民法第877条第2項により、家庭裁判所が特別の事情があるときに扶養の義務を負わせることができるのは三親等内の親族です。扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子(いとこ)は四親等なので、この範囲に入りません。エも誤りです。扶養をすべき者の順序は、扶養を受ける者も含めた当事者間の協議で定めるものと解されており、扶養義務者の間だけで調った協議によって扶養権利者の請求の順序が拘束されるわけではありません。オも誤りです。扶養を受ける権利は処分することができないとされており、具体的な額が協議で定まる前にあらかじめ放棄することはできません。
したがって正しいのはアとイです。親等は共通の祖先までさかのぼって数える(いとこなら祖父母まで上がって二、下りて二で四親等)と覚えると、範囲の問題で迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アエ:アの求償の分担額を家庭裁判所が審判で定めることは判例どおりですが、エは扶養義務者だけの協議で扶養権利者の請求の順序まで縛られるとしており、扶養を受ける者も当事者に含める考え方と合いません。
- 3イウ:イの事情変更による協議の変更・取消しは条文どおりですが、ウはいとこにまで扶養義務を負わせられるとしており、家庭裁判所が負わせられるのは三親等内の親族に限られるので誤りです。
- 4ウオ:ウとオはどちらも誤りです。四親等のいとこは家庭裁判所が扶養義務を課せる範囲の外であり、扶養を受ける権利は処分できないので協議の前にあらかじめ放棄することもできません。
- 5エオ:エとオはどちらも誤りです。扶養権利者は義務者同士で決めた順序に当然には拘束されず、扶養を受ける権利の放棄も、具体的な額が定まる前には認められていません。
出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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