令和8年度 午前の部 問3
憲法
総議員に関する問題
次の文章は、憲法改正に関する文章である。( )の中に後記の語句群の中から適切な語句を選択して文章を完成させた場合に、( ア )から( オ )までに入る語句の組合せとして適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。
憲法の改正は、各議院の( ア )の( イ )の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その( ウ )の賛成を必要とする。
憲法改正について上記の承認を経たときは、( エ )は、( オ )の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
【語句群】
総議員
出席議員
3分の2以上
過半数
天皇
内閣
国民
- 1ア 出席議員 ウ 過半数
- 2ア 総議員 エ 天皇
- 3イ 3分の2以上 エ 内閣
- 4イ 過半数 オ 国民
- 5ウ 3分の2以上 オ 天皇
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✓ これが正解2ア 総議員 エ 天皇
解説
アは総議員、エは天皇が入り、この二つを示す組合せが正しい
憲法第96条(憲法改正の手続)の条文の字句をそのまま問う穴埋めの問題です。第96条第1項は、憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならないとし、その承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を必要とすると定めています。
したがって、アには総議員、イには3分の2以上、ウには過半数が入ります。発議の要件は出席議員ではなく総議員が基準であり、法律案の議決などのように出席議員を基準とするものと区別する点が要になります。国民投票は過半数の賛成で足ります。
第96条第2項は、憲法改正について国民の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布すると定めています。そこで、エには天皇、オには国民が入ります。公布するのは内閣ではなく天皇で、その名義は国民です。
以上から、アを総議員、エを天皇とする組合せが正解です。発議は総議員の3分の2以上、承認は国民投票の過半数、公布は天皇が国民の名で、と三段階を順に唱えて覚えると取り違えを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア 出席議員 ウ 過半数:ウに過半数が入る点は正しいものの、アを出席議員としている点が条文と違います。憲法改正の発議は、出席議員ではなく各議院の総議員の3分の2以上の賛成が要件です。
- 3イ 3分の2以上 エ 内閣:イに3分の2以上が入る点は正しいものの、エを内閣としている点が誤りです。国民の承認を経た憲法改正を公布するのは、条文上、内閣ではなく天皇です。
- 4イ 過半数 オ 国民:イを過半数とする点が誤りです。過半数は国民投票での承認の要件であり、国会の発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要です。オに国民が入る点だけは合っています。
- 5ウ 3分の2以上 オ 天皇:オに天皇を入れていますが、天皇は公布の主体でエに入る語で、オにはその名義である国民が入ります。またウに入るのは国民投票の要件である過半数で、3分の2以上ではありません。
出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問3(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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