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令和8年度 午前の部 問5

民法

追認に関する問題

Aは、A所有の甲土地をBに売る旨の意思表示(以下「本件意思表示」という。)をし、Bは、これを承諾した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、AとBが、当該売買の日から1か月後に、これが無効であることを知って追認したときは、当該売買は、初めから有効であったものとみなされる。

イ AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、Bが善意無過失のCに対して甲土地を転売したときは、Cへの所有権の移転の登記がされていなかったとしても、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。

ウ 本件意思表示がAの錯誤によるものであることを理由に取り消すことができる場合において、Aが、そのことを認めているにもかかわらず、本件意思表示の取消権を自ら行使する意思を有していないときは、Aに対して債権を有するDは、当該債権を保全するため、本件意思表示の取消権を代位行使することができる。

エ AがEの詐欺により本件意思表示をした場合において、Bが当該詐欺の事実を過失により知らなかったときは、Aは、本件意思表示を取り消すことができる。

オ AがBの強迫により本件意思表示をした場合において、Bが善意無過失のFに対して甲土地を転売し、Fへの所有権の移転の登記がされた後に、Aが当該強迫を理由として本件意思表示を取り消したときは、Aは、本件意思表示の取消しをFに対抗することができない。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが誤り。無効の追認は遡らず、強迫の取消しは第三者に対抗可

意思表示の瑕疵(通謀虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫)と無効な行為の追認について、民法の条文と判例で判断する問題です。

アについて、民法第119条は、無効な行為は追認によっても効力を生じないが、当事者が無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなすと定めています。追認の時点で新たにされたものと扱われるだけで、初めから有効であったとはみなされません。アは誤りです。イについて、通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できず、判例は、この第三者は登記を備えていなくてもよいとしています。イは正しい記述です。ウについて、表意者が錯誤を認めながら自ら取り消す意思をもたないとき、判例の考え方によれば、表意者の債権者は債権保全のためにその取消権を代位行使できます。ウは正しい記述です。

エについて、民法第96条第2項は、第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せると定めています。過失により知らなかったBは知ることができた者に当たるので、Aは取り消せます。エは正しい記述です。オについて、第96条第3項が善意無過失の第三者に対抗できないとするのは詐欺による取消しだけです。強迫による取消しは、取消し前に登場した善意無過失の第三者にも対抗できるので、オは誤りです。したがって、アとオの組合せが正解です。

第三者を保護する規定は詐欺にはあるが強迫にはない、と被害者の落ち度の有無で区別して覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問5(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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