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令和6年度 午後の部 問29

商業登記法

株式会社に関する問題

株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第28問から第35問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 外国人が取締役会設置会社の設立時代表取締役に就任した場合において、当該設立時代表取締役が就任を承諾したことを証する書面に署名しているときは、当該会社の設立の登記の申請書には、市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えて、当該書面の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を添付することができる。

イ 株式会社の設立が発起設立であり、添付書面の記載から発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかである場合において、発起人及び設立時取締役以外の者名義の預金口座に出資に係る金銭が払い込まれたときは、当該設立の登記の申請書には、発起人が当該預金口座の名義人に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を添付しなければならない。

ウ 株式会社の設立が募集設立であり、当該設立の登記の申請書に設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要する場合において、設立時取締役のうちの1名が創立総会に欠席したときは、創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付すれば足りる。

エ 株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会計参与設置会社の定款に設立時会計参与を定めなかった場合には、当該設立の登記の申請書には、設立時会計参与の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

オ 株式会社の設立の登記の申請が、電子情報処理組織を使用する方法により、公証人への定款の認証の嘱託と同時にされた場合において、申請された日の当日中に定款が認証されなかったときは、当該設立の登記の申請は却下される。

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✓ これが正解4ウエ

解説

ウとエが誤り。欠席者の調査報告も要り、会計参与の選任は過半数

株式会社の設立の登記の添付書面について、会社法の設立の規定と商業登記の先例で判断します。

アは正しい記述です。外国人が設立時代表取締役に就任し、就任承諾書に署名している場合は、市町村長の作成した印鑑証明書に代えて、その署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を添付することができます。イも正しく、発起人と設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかな場合は、それ以外の者の名義の預金口座に払い込むことも認められ、発起人がその名義人に払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を添付するとされています。ウは誤りです。募集設立での設立時取締役・設立時監査役の調査は、その全員がするものなので、創立総会に欠席した設立時取締役の分も含めて調査報告を記載した書面を添付する必要があるとされています。エは誤りです。会社法第40条第1項は、設立時役員等の選任は発起人の議決権の過半数をもって決定すると定めており、設立時会計参与も設立時役員等に含まれます。発起人全員の同意までは要りません。オは正しく、定款の認証の嘱託と同時にする電子申請の仕組みでは、申請の当日中に定款が認証されなかったときは、設立の登記の申請は却下されるとされています。

したがって誤っているのはウとエで、ウとエを選ぶ組合せが正解です。

発起設立で発起人全員の同意が要るのは株式の発行事項など限られた場面、設立時役員等の選任は議決権の過半数、と決定方法を項目ごとに区別しましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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