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令和6年度 午後の部 問31

商業登記法

株式会社に関する問題

株式会社の資本金の額の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第28問から第35問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 減少後の資本金の額を0円とする資本金の額の変更の登記を申請することはできない。

イ 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、当該組入れに係る剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。

ウ 資本金の額の減少による変更の登記があった場合において、当該資本金の額の減少に係る株主総会の決議に無効の原因があるときは、資本金の額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決書の謄本及び確定証明書を添付して、当該変更の登記の抹消を申請しなければならない。

エ 定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされた場合であっても、資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、一定の欠損の額が存在することを証する書面を添付することを要しない。

オ 特例有限会社は、準備金の資本組入れを決議した株主総会の議事録を添付して、資本金の額の変更の登記を申請することができる。

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✓ これが正解4イオ

解説

イとオが正しい。資本金は0円まで減らせ、無効判決は嘱託で登記

資本金の額の増加・減少の登記について、会社法の資本金の規定と商業登記法・先例で判断します。

アは誤りです。資本金の額の減少では減少する額が効力発生日の資本金の額を超えてはならないとされているだけで、減少後の資本金の額を0円とすることはでき、その変更の登記も申請することができます。イは正しく、剰余金を資本金に組み入れる場合は、組み入れる剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならないとされています。ウは誤りです。資本金の額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所書記官の嘱託によって登記がされるので、当事者が判決書の謄本などを添付して抹消を申請するのではありません。エは誤りです。定時株主総会で欠損の額を超えない範囲で資本金を減少する場合は普通決議で足りますが、その要件を満たすことを示すため、申請書には一定の欠損の額が存在することを証する書面を添付しなければなりません。オは正しく、特例有限会社でも準備金を資本金に組み入れることはでき、その決議をした株主総会の議事録を添付して資本金の額の変更の登記を申請することができます。

したがって正しいのはイとオで、イとオを選ぶ組合せが正解です。

会社の組織に関する訴えの認容判決は裁判所書記官の嘱託で登記される、と覚えておくと、申請しなければならないという形の記述をすぐに見分けられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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