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令和7年度 午前の部 問33

会社法・商法

持分会社に関する問題

持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 合資会社の業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。

イ 合資会社の無限責任社員は、他の社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を当該合資会社に譲渡することができる。

ウ 合資会社を設立するに際してその社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けなくても、その効力を生ずる。

エ 合名会社の設立後に加入した社員は、その加入前に生じた当該合名会社の債務については、弁済する責任を負わない。

オ 合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは、その社員になろうとする者は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

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✓ これが正解1アウ

解説

アとウが正しい。持分会社は自己持分を取得できず、加入社員も責任

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)について、会社法の規定で判断する問題です。

アについて、会社法第585条第1項は、社員は他の社員の全員の承諾がなければ持分を他人に譲渡できないとしつつ、第2項で、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは持分を他人に譲渡することができるとしています。アは正しい記述です。イについて、第587条第1項は、持分会社はその持分の全部または一部を譲り受けることができないと定めています。他の社員の全員の承諾があっても合資会社に持分を譲渡することはできず、イは誤りです。

ウについて、第575条第1項は、持分会社を設立するには、社員になろうとする者が定款を作成し、その全員が署名または記名押印しなければならないとしています。株式会社の定款と違って公証人の認証を効力要件とする規定はないので、ウは正しい記述です。エについて、第605条は、持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても弁済する責任を負うと定めています。エは誤りです。オについて、合同会社の社員になろうとする者が金銭以外の財産を出資する場合でも、株式会社の現物出資のような検査役の調査の制度は設けられていません。検査役の選任の申立てをしなければならないとするオは誤りです。したがって、アとウの組合せが正解です。

持分会社は社員どうしの信頼で成り立つため、定款の認証や検査役といった株式会社の手続がない、と対比して押さえましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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