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令和7年度 午前の部 問29

会社法・商法

新株予約権に関する問題

新株予約権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社において、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の特別決議によって、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定を取締役会に委任することはできない。

イ 募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、割当日に、株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となる。

ウ 株式会社がその発行する新株予約権を取得したときは、当該新株予約権は、消滅する。

エ 新株予約権付社債についての社債が消滅していないときは、当該新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。

オ 新株予約権者は、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができない。

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✓ これが正解3イエ

解説

イとエが正しい。有利発行も委任でき、取得だけでは消滅しない

新株予約権について、会社法の規定で判断する問題です。

アについて、会社法第239条第1項は、株主総会はその決議によって募集事項の決定を取締役会に委任できるとし、第2項は、行使に際して出資される財産の価額が特に有利な金額である場合などには、取締役がその株主総会で理由を説明しなければならないとしています。有利発行であっても理由を説明したうえで委任することは可能であり、委任できないとするアは誤りです。イについて、第245条第1項第1号は、申込者は割当日に、会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となると定めています。イは正しい記述です。

ウについて、会社が自ら発行した新株予約権を取得すると自己新株予約権となり、そのまま保有できます。第276条第1項は、会社は自己新株予約権を消却することができると定めており、新株予約権は消却によって消滅するのであって、取得しただけでは消滅しません。ウは誤りです。エについて、第254条第2項は、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできないとし、ただし書で社債が消滅したときを除いています。エは正しい記述です。オについて、第828条第2項第4号は、新株予約権の発行の無効の訴えは、株主等または新株予約権者に限り提起できるとしています。新株予約権者も提起できるので、オは誤りです。したがって、イとエの組合せが正解です。

会社が取得した自己株式や自己新株予約権は、消却という別の手続を経て初めて消える、と対にして覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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