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令和4年度 午前の部 問27

会社法・商法

株式会社に関する問題

株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 設立時取締役を定款で定めていないときは、その選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

イ 設立時募集株式の引受人は、その払込みをした時に株主となる。

ウ 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人の議決権の3分の2以上をもって定めることができる。

エ 株式会社を設立する場合において、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行に支払うべき手数料を設立後の株式会社が負担するためには、当該手数料を定款に記載し、又は記録しなければならない。

オ 発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが正しく、イ・ウ・エは会社法の設立の規定と違います。

株式会社の設立手続について、設立時取締役の選任、株主となる時期、発起人の引受け、変態設立事項(定款に記載しなければ効力がない事項)、定款の備置きを会社法で判断する問題です。冊子の注記により、定款に別段の定めはないものとして考えます。

アは正しい記述です。会社法第40条第1項は、設立時役員等の選任は発起人の議決権の過半数をもって決定すると定めています。オも正しく、会社法第31条第1項は、発起人(株式会社の成立後にあっては当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(成立後は本店及び支店)に備え置かなければならないとしています。

イは誤りです。募集設立で設立時募集株式の引受人が株主となるのは、払込みをした時ではなく、株式会社の成立の時です。会社がまだ存在しない段階では、株主という地位も生じないからです。ウも誤りで、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数のように設立時発行株式に関する重要な事項は、定款に定めがなければ、発起人全員の同意で定めなければなりません。3分の2以上の多数決では足りません。エも誤りです。会社法は、設立費用を変態設立事項として定款に記載しなければ会社に負担させられないとする一方で、定款の認証の手数料や、払込みの取扱いをした銀行等に支払う手数料・報酬など、会社に損害を与えるおそれがないものはこの対象から除いています。銀行の手数料は定款に記載しなくても設立後の会社が負担できます。

したがって、正しいものはアとオです。設立中の意思決定は役員選任なら過半数、株式の割当てなど重要事項は全員の同意、と事項ごとの要件を区別して覚えると取り違えません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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