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令和5年度 午前の部 問11

民法

抵当権に関する問題

民法上の担保物権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

イ 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、債務者の総財産について存在する。

ウ 動産質権は、設定行為に別段の定めがない場合には、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。

エ 不動産質権者は、設定行為に別段の定めがあっても、その債権の利息を請求することができない。

オ 抵当権は、金銭債権以外の債権を担保するためにも設定することができる。

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✓ これが正解2アオ

解説

アは留置権の果実収取、オは金銭債権以外の担保で正しく、他は誤り

留置権・先取特権・質権・抵当権という民法上の担保物権について、それぞれの効力の違いを条文で判断します。正しいものを2つ選びます。

アは正しい記述です。民法第297条第1項は、留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができると定めています。イは誤りです。動産の売買の先取特権は、売った動産そのものの上に成立する特別の先取特権です。債務者の総財産の上に成立するのは一般の先取特権(共益の費用・雇用関係など)であり、動産の売買は含まれません。

ウも誤りです。第346条は、質権は元本・利息などのほか、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保すると定め、設定行為に別段の定めがあるときに限って例外としています。別段の定めがない場合には担保するのが原則です。エも誤りです。不動産質権者は原則として利息を請求できませんが、第359条により、設定行為に別段の定めがあるときなどはこの原則は適用されません。別段の定めがあっても請求できないという記述は条文と逆です。

オは正しい記述です。抵当権は、金銭債権に限らず、金銭以外の給付を目的とする債権を担保するためにも設定できると理解されています。債務不履行があれば損害賠償という金銭債権に変わるので、その価額で優先弁済を受けられるからです。

したがって、アとオを選ぶ組合せが正解です。担保物権の問題では、原則とその例外(別段の定め)をセットで確認すると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問11(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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