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令和4年度 午前の部 問33

会社法・商法

持分会社に関する問題

持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務については、弁済する責任を負わない。

イ 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

ウ 持分会社は、無限責任社員が破産手続開始の決定によっては退社しない旨を定款で定めることはできない。

エ 持分会社の社員は、設立に係る意思表示を取り消すことができる場合であっても、訴えをもって当該持分会社の設立の取消しを請求することはできない。

オ 法人は、持分会社の業務を執行する社員となることができる。

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✓ これが正解3イオ

解説

イとオが正しく、ア・ウ・エは持分会社の規定と違います。

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)について、加入社員の責任、自己持分の取得、退社事由、設立の取消し、法人の業務執行社員を会社法で判断する問題です。冊子の注記により、定款に別段の定めはないものとして考えます。

イは正しい記述です。会社法第587条第2項は、持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、持分会社がこれを取得した時に消滅するとしています。株式会社の自己株式のように会社が持ち続けることはありません。オも正しく、会社法は法人が持分会社の業務を執行する社員となる場合を前提に、その職務を行うべき者の選任などを定めています。法人が取締役になれない株式会社との違いに注意が必要です。

アは誤りです。会社法第605条は、持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負うとしています。社員の責任は会社債権者を守るためのものなので、加入の前後で区別しません。ウも誤りで、会社法は、社員が破産手続開始の決定を受けたことなど一定の法定退社事由について、定款でこれによっては退社しない旨を定めることを認めています。エも誤りです。持分会社の社員は、設立に係る意思表示を取り消すことができるときは、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができます。株式会社と異なり、社員の個性が重視される持分会社では、主観的な事由による設立の取消しの訴えが認められています。

したがって、正しいものはイとオです。持分会社は人のつながりを重視する会社なので、退社事由を定款で調整でき、意思表示の取消しを理由に設立の取消しも求められる、と株式会社との違いで覚えると整理できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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