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令和4年度 午前の部 問6

民法

時効に関する問題

時効に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じない。

イ 債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から、新たに時効が進行する。

ウ 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされ、時効の完成が猶予されている間に、再度、権利についての協議を行う旨の合意がされた場合においては、当該合意による時効の完成猶予の効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

エ 催告によって時効の完成が猶予されている間に、再度の催告があった場合には、再度の催告があった時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

オ 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。

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✓ これが正解5ウオ

解説

ウとオが正しく、ア・イ・エは完成猶予と更新の効果を取り違えています。

平成29年の民法改正で整理された時効の完成猶予(一定期間時効が完成しないこと)と更新(時効がゼロから進行し直すこと)について、どの事由にどの効果が結びつくかを問う問題です。

ウは正しい記述です。民法第151条第2項により、協議を行う旨の書面による合意で完成が猶予されている間に再度合意をすれば、さらに猶予の効力が生じますが、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができません。オも正しく、民法は、強制執行や担保権の実行などと並べて、財産開示手続を完成猶予の事由とし、その事由が終了するまでの間は時効が完成しないとしています。

アは誤りです。民法第147条第1項は、裁判上の請求があれば、その事由が終了するまで時効は完成しないとし、確定判決等によって権利が確定することなく終了した場合(訴えの取下げなど)でも、終了の時から6か月を経過するまでは時効は完成しないと定めています。取下げで完成猶予の効力が一切生じないわけではありません。イも誤りで、仮差押えは完成猶予の事由にとどまり、その事由が終了した時から6か月を経過するまで時効が完成しないだけで、更新の効力はありません。エも誤りです。民法第150条第2項により、催告によって完成が猶予されている間にされた再度の催告は、完成猶予の効力をもちません。

したがって、正しいものはウとオです。仮差押えや催告は時間稼ぎ(完成猶予)だけで、時効をリセットする更新は権利の確定や承認などに限られる、と区別しておくと整理できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問6(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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