令和8年度 午前の部 問21
民法
未成年後見人に関する問題
未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。
イ 未成年者について未成年後見人があるときは、家庭裁判所は、更に未成年後見人を選任することができない。
ウ 未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定し、その後死亡したときは、当該遺言で指定された者は、家庭裁判所の審判により、未成年後見人となる。
エ 破産者は、未成年後見人となることができる。
オ 未成年後見人は、親権を行う者が定めた未成年者の居所を変更するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解2アオ
解説
アとオが正しい。法人も未成年後見人になれ、居所変更は監督人の同意
未成年後見人の選任・指定・欠格事由・権限について、民法の条文で判断する問題です。
アについて、民法第840条第3項は、未成年後見人となる者が法人であるときの考慮事情を定めており、法人を未成年後見人に選任できることを前提にしています。アは正しい記述です。イについて、同条第2項は、未成年後見人がある場合でも、家庭裁判所は必要があると認めるときは更に未成年後見人を選任できると定めています。複数の未成年後見人を置けるので、イは誤りです。ウについて、民法第839条第1項は、未成年者に対して最後に親権を行う者は遺言で未成年後見人を指定できると定めています。指定された者は遺言の効力発生により未成年後見人となり、家庭裁判所の審判は要らないので、ウは誤りです。
エについて、民法第847条は後見人の欠格事由として破産者を挙げています。破産者は未成年後見人になれないので、エは誤りです。オについて、民法第857条ただし書は、親権を行う者が定めた教育の方法や居所を変更するなどの場合には、未成年後見監督人があるときはその同意を得なければならないと定めています。オは正しい記述です。したがって、アとオの組合せが正解です。
遺言による指定は審判不要、選任は家庭裁判所、と未成年後見人が就く二つの道を分けて覚えると判断が速くなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは正しい記述ですが、ウは誤りです。最後に親権を行う者が遺言で指定した者は、遺言が効力を生じれば審判を経ずに未成年後見人となるので、審判によるとする点が条文と違います。
- 3イウ:イは複数の未成年後見人の選任を否定する点、ウは遺言で指定された者の就任に審判を要するとする点で、どちらも誤りの記述です。
- 4イエ:イとエはどちらも誤りです。家庭裁判所は必要があれば更に未成年後見人を選任でき、また破産者は後見人の欠格事由に当たるので未成年後見人にはなれません。
- 5エオ:オは居所の変更に未成年後見監督人の同意を要する正しい記述ですが、エは誤りです。破産者は条文上後見人となることができない者に挙げられています。
出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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