令和4年度 午前の部 問7
民法
物権変動に関する問題
不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア Aがその所有する甲土地をBの強迫によりBに売却してその旨の登記をし、Bが強迫につき善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、その後、AがBとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
イ Aの所有する甲土地を時効により取得したBは、その時効の完成前にAから甲土地を購入してその旨の登記をしたCに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
ウ Aがその所有する甲土地をBに売却し、その旨の登記をした後、Bの債務不履行により当該売買契約を解除した場合において、その後、BがCに甲土地を売却し、その旨の登記をしたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
エ A及びBが甲土地を共同相続したが、Aが、Bに無断で、甲土地を単独で相続した旨の登記をした上で甲土地をCに売却し、AからCへの所有権の移転の登記をしたときは、Bは、Cに対し、甲土地の持分を主張することができない。
オ Aがその所有する甲土地をBに遺贈する旨の遺言を残して死亡し、Bが遺贈の承認をした場合において、その後、Aを単独で相続したCに対して債権を有するDが、Cが甲土地を相続したものとして代位による所有権の移転の登記をした上で甲土地を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解4イエ
解説
イとエが誤りで、ア・ウ・オは判例の対抗関係の整理どおりです。
不動産の物権変動を第三者に主張するのに登記が必要か(民法第177条の対抗問題になるか)を、取消し・時効・解除・共同相続・遺贈の場面ごとに判例で判断する問題です。
アは正しい記述です。民法第96条第3項が善意無過失の第三者を保護しているのは詐欺による取消しだけで、強迫による取消しは、取消し前に現れた第三者にも対抗できます。ウも正しく、判例は、契約の解除後に現れた第三者と解除した者とは対抗関係に立つとしているため、先に登記を備えたCに対してAは所有権を主張できません。オも正しく、判例は、遺贈による所有権の取得も登記がなければ第三者に対抗できないとし、相続人の債権者が代位による相続登記をした上で差押えをした場合、受遺者は登記なしにその差押債権者に対抗できないとしています。
イは誤りです。判例は、時効完成前に原所有者から譲り受けた者は、時効取得者からみて物権変動の当事者と同じ立場にあるとして、時効取得者は登記なしにその者に所有権を主張できるとしています。対抗関係になるのは時効完成後の第三者です。エも誤りで、判例は、共同相続人の一人が単独相続の登記をして第三者に譲渡しても、他の共同相続人は自己の法定相続分の持分について登記なしにその第三者に対抗できるとしています。単独登記のうち他人の持分の部分は無権利の登記だからです。
したがって、誤っているものはイとエです。時効は完成前なら当事者・完成後なら対抗関係、解除や取消しも前後で分かれる、と時間の前後で場面を分けると整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アとウはどちらも正しい記述です。強迫による取消しには第三者保護の規定がなく、解除後に登記を備えた第三者には解除した者が対抗できないので、誤りの組合せになりません。
- 2アオ:アを誤りとしていますが、強迫による取消しは取消し前の善意無過失の第三者にも主張できます。オも遺贈を登記なしに差押債権者へ対抗できないとする判例どおりで正しい記述です。
- 3イウ:イの誤りは捉えていますが、ウを誤りとした点が違います。解除後の第三者とは対抗関係に立つので、登記を先に備えたCに対しAは所有権を主張できず、ウは正しい記述です。
- 5エオ:エの誤りは捉えていますが、オを誤りとした点が違います。受遺者は登記がなければ、代位による相続登記の上で差し押さえた相続人の債権者に対抗できないので、オは正しい記述です。
出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問7(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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